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2011年03月23日
静岡県制度融資「中小企業災害対策資金」の発動について
静岡県が、3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、直接または間接に被害を受けている県内中小企業への支援として、県制度融資「中小企業災害対策資金」の実施を決定しました。
3月22日から取り扱いを開始し、様式等が静岡県のHPに掲載されております。
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-540/seido/sikin-05.html
以下、概要を記載します。
ご不明点がございましたら、木村美都子税理士事務所までご相談ください。
1 要件
中小企業者、組合であって、次のア及びイのいずれにも該当するもの。
ア 次の災害の被害を受けた中小企業者、組合
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の適用を受けた災害
イ その他災害の規模等を考慮して別に定める要件
→直接・間接被害(1か月の売上高が前年同期比減又は減の見込み)がある。
<売上高要件 従来:10%以上減→今回:0%>
2 資金使途
・直接被害(災害復興に必要な設備資金、運転資金)
・間接被害(停電等による売上減少など直接災害以外の災害に対応するための運転
資金)
3 融資利率
1.6%(普通保証:間接被害に適用)
1.5%(激甚災害保証:直接被害が要件)
4 保証料率
0.3~1.3%(普通保証)
0.6%(激甚災害保証)
5 保証枠の取扱い
通常の無担保保証枠8,000万円に協会独自保証500万円を上乗せ
6 融資限度額
5,000万円
7 期間
10年(据置1年)
8 取扱期間
平成23年3月22日~9月21日
9 融資枠
100億円(10億円から拡大)