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弁護士?司法書士?税理士? 相続に関連する専門家のそれぞれの役割と選び方


いざ相続が起こると、各種の手続がたくさんあり、司法書士や税理士の力を借りる場面も出てきます。しかし、同じ士業ではあっても役割が全く違いますので、今回は仕事内容の違いについて整理することで、上手な活用の仕方をご提案します。

相続が起こった時に必要となる手続とは?

まず、親族の方が無くなった場合、どのような手続きが必要になるのかご存知でしょうか。

以下、簡単に列挙します。

医師の立ち合いにより「死亡診断書」と「死亡届」をもらう。
「死亡届」を役所に提出する。
葬儀を行う。この際も「死亡届」が必要になる。

社会保険関係の資格喪失手続きを行う。
公共料金や各会費等の解約を行う。

相続放棄の検討をする。
必要があれば準確定申告と納付を行う。

相続人を確定する。
財産の調査と遺言書の確認をする。

遺産分割を行う。
財産の登記・名義変更を行う。

必要があれば相続税の申告と納付を行う。

主なものを列挙しただけですが、けっこう色々ありますよね。

弁護士、司法書士、税理士の役割の違いについて

続いて、各専門家は相続の場面において、どのような役割を担っているのかについて確認していきましょう。

弁護士について

弁護士は、遺産分割協議等がうまくいかず、いわゆる争続となりそうな場合、もしくは争続になってしまった場合に活躍する場面が増えます。紛争解決のプロフェッショナルです。

司法書士について

司法書士は、財産をどう分けるかを決める遺産分割書を作成し、その後の財産の登記をしたり、名義変更をするのが主な仕事です。遺言の作成をしたり、成年後見人になったりする方もいます。

税理士について

亡くなった方が個人事業主だったような場合は、準確定申告が必要になりますのでその申告のお手伝いをしたり、相続税が発生する場合には、遺産分割協議の内容に基づいて相続税申告書を作成、申告のお手伝いをします。

それなら、まずは司法書士に相談したらいいの?

では、今までの内容からすると、まずは司法書士の所に行って遺産分割協議書を作成するのがベストかというと、じつはそういうわけでもありません。

と言うのも、遺産分割協議の内容次第で、その時の納税の仕方や、その後のいわゆる二次相続時の納税額も変わったりしてしまうからです。可能であれば、遺産分割のタイミングから税理士にも入ってもらって、納税額や税負担の仕方も踏まえて分割協議を整えた方が良いと思っています。

もちろん、相続税が全く発生しないという場合や、遺言がありその通りに分けるということであれば税理士は不要かもしれません。

あと、司法書士の中でも、相続案件をたくさん手掛けている所と、そうでない所があります。税理士も同様で、法人申告等は普通にやっているが、相続税の申告は年に数件、中には0件という事務所もあったりします。

その辺りも事前に確認し、慣れている司法書士、税理士にお願いをすると、スムーズかつ色々な知恵を授けてくれると思います。司法書士と税理士が提携をしている場合もありますので、そういう所ですとよりスムーズに事が進むと思います。

まとめ ー遺産分割協議、その前にー

以上、相続発生から相続税の申告までの流れの概要と、各専門家の役割について見てきました。

予め、相続が発生した時の流れを簡単に知っておくだけでも、いざという時に焦ることが少なくなるかと思います。また、誰に相談したらいいのかわからないというお声もよく聞きしましたので、少しでも参考になればと思って記載いたしました。

さらに、弊社にご相談に来る時には既に遺産分割協議が終わっていて、もっとこうやって分割した方が最終的な手残りは増えたのにな、、なんていうケースもたまにありましたので、そういうケースも無くなることを願って記載しました。

遺産分割協議より先に、もっと言うと、相続発生より前の相続対策の所からご相談いただけると、被相続人・相続人双方にとって最適な形の相続をご提案できると思っています。

遺産分割協議書の作成や登記等は弁護士、司法書士の役割ですが、その内容によってはその後の相続申告に有利不利が出る可能性があるということも合わせて覚えておいて、各専門家を有効に活用してもらえたらと思います。