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遺言だけでは足りない?エンディングノートが効果的な理由とは

終活の1つとして知られるようになったエンディングノート。残された家族に伝えたいことを書き留めてあれば、自分の意思やメッセージを伝えられるだけでなく、家族の負担を軽くすることにも繋がります。しかし、実際はその書き方や効果についてはよくわからないというが実情かと思いますので、今回はエンディングノートについて紹介いたします。

エンディングノートとは

エンディングノートとは、いつか迎える自分の最期に備えて、自分の想いや情報などを書き留めておくノートのことをいいます。

最近では、書店やネットでさまざまな種類のエンディングノートが販売されていますが、自分の好きなノートを使っても問題ありません。

エンディングノートに何を書いておくかは特に決まりはありません。しかし、エンディングノートを書く最も大事な目的は、遺されたご家族に自分の情報を伝え、各種手続きをスムーズに行えるようにすることですので、そのための情報を記しておく必要があります。

また、人の命はいつ終わりになるかわかりませんし、認知症になってしまったら記録を残すことが困難になってしまいます。元気なうちにエンディングノートを作成しておけば安心に繋がります。

エンディングノートは何度でも書き直しができるので気軽に作成することが可能です。

ただし、エンディングノートは遺言書とは違って法的効力は持ちませんので、遺産相続に関する事柄については別途、遺言書を作成する必要があります。

エンディングノートに書く内容

先述したとおり、エンディングノートには自由に書きたいことを書き留めておくことができます。
以下がぜひ記入しておきたいおすすめの内容となります。

・認知症になった場合のこと
・介護が必要になった場合のこと
・終末期医療のこと
・もしもの時に連絡してほしい人
・ペットについて
・葬儀や納骨、お墓の希望
・遺言書の有無
・感謝の気持ち

これらを記載しておくことで、遺された家族は諸手続きをスムーズに行うことができるでしょう。

エンディングノートを書くメリット

エンディングノートを書くメリットは様々ありますが、以下、代表的なものを記載します。

残りの人生が有意義になる

終わりを思い描くことで、今をどう生きたいかが明確になります。
そして、やり残していることへの行動力も湧いてきます。

生前整理ができる

物理的、心理的な両面において整理しておく必要性を感じ行動できます。

認知症になった場合にも有効

人生の最期だけでなく、自己判断が難しくなる認知症になった場合の希望も伝えておくことができます。

残された家族が困らない

最期の迎え方やその後の希望が明確になっていれば、遺された家族はその通りに諸手続きを進めることができますし、家族間で揉めることも防ぐことができます。

感謝の想いが伝えられる

日頃なかなか伝えるタイミングがなかったり、直接では少し恥ずかしい感謝の想いを、書き留めることにより伝えることができます。

エンディングノート作成後の注意点

保管の方法

エンディングノートを作成するにあたって、最も注意しなければならないのは、そのノートをどこに保管するか、誰に託すかということです。

エンディングノートに書かれた情報や想いは、遺されたご家族や親族に伝わってはじめてその目的を果たします。せっかく作成しても、誰にもその存在を知られなければ作成した意味がなくなってしまいますし、結局、ご家族や親族は必要な情報収集に追われてしまい、負担の軽減となりません。

そのため、いざという時にすぐに活用できるようにしておく必要があります。その方法としては、
① 信頼できる人に預けておく
② 置き場所を伝えておく
これらが有効です。

保管方法の失敗例としてよくあるのが、貸金庫に入れておくことです。
貸金庫は、葬儀などの諸手続きがひと段落してから開けることが多く、時すでに遅しという状況になってしまいかねません。

定期的に見直しを

作成後、時間が経つにつれ環境や自分の考え方にも変化が起こることもあります。また、財産や人とのつながりなども変化しますので、作成したエンディングノートは1年に1回などと見直す機会を決めて、必要があれば更新していくことをおすすめします。

遺言書とのちがい

エンディングノートと遺言書のちがいは、ひと言でいえば「法的効力があるかないか」です。

エンディングノートは「家族への連絡帳」とも言い換えられるように、法的効力がないため強制力はありません。

一方で、遺言書には法的効力があるので、その内容に従って相続させることができます。

遺言書については別のコラムで詳しく説明しますので、ここでは遺言書に託せる内容について簡単にご紹介します。
●誰に何を相続させるかの指定
●遺言の執行者の指定
●後見人の指定や子の認知
●相続人から廃除する人の指定
●仏壇やお墓を守る人の指定
●負担付遺贈について
●遺産分割の禁止

そのほかに、以下のような法的効力のない付言事項を記入することもできます。
●ご家族や親族へのメッセージ
●葬儀や納骨の希望
●遺産分割内容の理由

遺言書にはエンディングノートと違って細かなルールが定められているので、それに従って作成・保管をする必要があります。

まとめ

エンディングノートは「人生のデザインノート」とも言えます。
エンディングノートの作成を通して、今までの人生を振り返り、残りの人生をどう生きたいか、そして最期をどう迎えたいかを考えて、自分の人生を自分らしくデザインすることが可能となります。

また、遺された大切なご家族や親族が手続等で困らないようにできる効果もありますので、これを機にぜひエンディングノートを作成してみてください。

弊社ではエンディングノートを作成するお手伝いもさせていただきます。作成してみたいがひとりではなかなか進まないという方はぜひ、お気軽にご相談ください。