自筆証書遺言書を法務局で保管する場合に相続人が遺言を確認する方法について
前回は自筆証書遺言について、少し前に行われた法改正にも触れながら解説しました。今回は、その自筆証書遺言書を法務局で保管する場合に、遺言書を相続人が確認する方法について見ていきます。
そもそも遺言があるのか無いのかよくわからない、、
いざ相続となったけれど、そもそも遺言があるのか無いのかがよくわからない、、。
このように相続人が遺言自体の存在の有無がわからなく、困ってしまうケースがけっこう多く発生しています。
その遺言には、大きく公正証書遺言と自筆証書遺言の 2 種類があり、公正証書遺言については管轄の公証役場で確認できますので、存在の有無は比較的わかりやすいです。
一方、自筆証書遺言は以前は自宅等で保管をすることが一般的で、その存在の有無がよくわからないことも多かったため、令和2年7月の法改正で自筆証書遺言書の法務局での保管が可能となり、利便性の向上が図られました。
今回は、後者の自筆証書遺言書を法務局で保管する場合で、相続人が遺言を確認する方法について順を追って説明していきます。
このように相続人が遺言自体の存在の有無がわからなく、困ってしまうケースがけっこう多く発生しています。
その遺言には、大きく公正証書遺言と自筆証書遺言の 2 種類があり、公正証書遺言については管轄の公証役場で確認できますので、存在の有無は比較的わかりやすいです。
一方、自筆証書遺言は以前は自宅等で保管をすることが一般的で、その存在の有無がよくわからないことも多かったため、令和2年7月の法改正で自筆証書遺言書の法務局での保管が可能となり、利便性の向上が図られました。
今回は、後者の自筆証書遺言書を法務局で保管する場合で、相続人が遺言を確認する方法について順を追って説明していきます。
自筆証書遺言書の法務局保管制度において、遺言の存在を証明する2つの証明書
遺言の存在を証明する証明書には2種類あります。
①遺言書情報証明書と②遺言書保管事実証明書
の2種類となります。
遺言者の死亡後、その相続人等(相続人、受遺者、遺言執行者等)は、当該遺言者の遺言書について、それぞれの証明書の交付請求をすることができます。
①遺言書情報証明書と②遺言書保管事実証明書
の2種類となります。
遺言者の死亡後、その相続人等(相続人、受遺者、遺言執行者等)は、当該遺言者の遺言書について、それぞれの証明書の交付請求をすることができます。
遺言書情報証明書について
この証明書は、遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(又は国籍等)に加え、目録を含む遺言書の画像情報が表示されるものであり、遺言書の内容の証明書となるものです。
この証明書を取得することにより、遺言書の閲覧と同様に遺言書の内容を確認することができます。
従前に遺言書の原本を使用して行っていた諸手続について、その代わりに添付して使っていただくことが想定されています。
以下、法務省のリンクで遺言書情報証明書のサンプルがご覧いただけます。
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この証明書を取得することにより、遺言書の閲覧と同様に遺言書の内容を確認することができます。
従前に遺言書の原本を使用して行っていた諸手続について、その代わりに添付して使っていただくことが想定されています。
以下、法務省のリンクで遺言書情報証明書のサンプルがご覧いただけます。
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遺言書保管事実証明書について
この証明書は、請求書に記載した特定の遺言者の遺言書で、請求者自身が相続人、受遺者、遺言執行者等の関係相続人等に該当する遺言書が、遺言書保管所に保管されているか否か、その遺言書の保管の事実の有無を証明するものです。
生前、被相続人が遺言書を作成したかどうかを一切知らない相続人が、遺言書保管所に同人の遺言書が保管されていないか等を確認する目的で取得することが考えられているものです。
この証明書で、請求者自身に関係する遺言書が保管されているということが確認できた場合に、先に記載した遺言書情報証明書を取得すると、遺言書の内容を確認することができるようになっています。
以下、法務省のリンクで遺言書保管事実証明書のサンプルがご覧いただけます。
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生前、被相続人が遺言書を作成したかどうかを一切知らない相続人が、遺言書保管所に同人の遺言書が保管されていないか等を確認する目的で取得することが考えられているものです。
この証明書で、請求者自身に関係する遺言書が保管されているということが確認できた場合に、先に記載した遺言書情報証明書を取得すると、遺言書の内容を確認することができるようになっています。
以下、法務省のリンクで遺言書保管事実証明書のサンプルがご覧いただけます。
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遺言書保管事実証明書のサンプル 請求人の資格が「相続人」で遺言書が保管されている場合(法務省HPより)
遺言書保管事実証明書のサンプル 請求人の資格が「相続人以外」で遺言書が保管されていない場合(法務省HPより)
まとめ
今回は、自筆証書遺言書を法務局で保管する場合に、遺言書を相続人が確認する方法として2種類の証明書を取得する方法があることを見てきました。
自筆証書遺言に限らず、遺言書があれば、相続人間での遺産分割協議や実印の押印が不要になり、スムーズに相続の手続きを進めることが可能になりますので活用をぜひご検討ください。
そして、相続が発生しましたら、遺言書については速やかにその存在の有無を確認することが大切になりますので、確認方法の概要だけでも頭の片隅に入れておいていただけたら、いざという時に慌てずにすむかと思いご紹介させてもらいました。ご参考にしてください。
自筆証書遺言に限らず、遺言書があれば、相続人間での遺産分割協議や実印の押印が不要になり、スムーズに相続の手続きを進めることが可能になりますので活用をぜひご検討ください。
そして、相続が発生しましたら、遺言書については速やかにその存在の有無を確認することが大切になりますので、確認方法の概要だけでも頭の片隅に入れておいていただけたら、いざという時に慌てずにすむかと思いご紹介させてもらいました。ご参考にしてください。