いざ相続が起こり一定のお金が必要となったが相続財産は使えるのか?
以前は制限があった遺産分割協議前の預貯金の払戻しが、令和1年7月1日から民法が改正され一定額に限ってですが可能となっています。今回はその内容について見ていきます。
一定額まではすぐに引き出せるようになりました
令和1年7月1日の民法改正前は、遺産分割協議が完了しているか、銀行指定の手続き書類への実印の押印や、印鑑証明書等が整わなければ基本的に被相続人の預貯金の払戻しができませんでした。
民法の預貯金払戻し制度の創設で、
相続開始時の預貯金債権の額×1/3×払戻しを求める相続人の法定相続分
の金額を相続人単独で払戻しができるようになりました。
ただし、金融機関ごとに150 万円が上限となっております。
※ 上記図を参考
この改正で、相続財産の遺産分割前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払い等のために資金が必要となった場合に対応できるようになりました。
民法の預貯金払戻し制度の創設で、
相続開始時の預貯金債権の額×1/3×払戻しを求める相続人の法定相続分
の金額を相続人単独で払戻しができるようになりました。
ただし、金融機関ごとに150 万円が上限となっております。
※ 上記図を参考
この改正で、相続財産の遺産分割前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払い等のために資金が必要となった場合に対応できるようになりました。
では、一定額以上の金額が必要な場合は?
上記の遺産分割前の預貯金の払戻しは、相続人が単独で行うことができるものですが、金融機関ごとの上限 150 万円を超えた資金需要に対応することが必要な場合もあります。
そこで、改正法では、家庭裁判所の審判を得てこれに対応する制度も設けられました(仮分割の仮処分)。
家庭裁判所は、次の場合は、相続人の申立てによって、遺産に属する預貯金債権の全部または一部を申立人に仮に取得させることができることとされました。
① 家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられている
② 相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支払その他の事情のため、預貯金を使用する必要があるとき
③ 他の共同相続人の利益を害しない場合
この改正によって、150 万円以上の金額が必要な場合にも上記の手続きを踏めば、相続人が被相続人の預貯金を利用することが可能となりました。
そこで、改正法では、家庭裁判所の審判を得てこれに対応する制度も設けられました(仮分割の仮処分)。
家庭裁判所は、次の場合は、相続人の申立てによって、遺産に属する預貯金債権の全部または一部を申立人に仮に取得させることができることとされました。
① 家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられている
② 相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支払その他の事情のため、預貯金を使用する必要があるとき
③ 他の共同相続人の利益を害しない場合
この改正によって、150 万円以上の金額が必要な場合にも上記の手続きを踏めば、相続人が被相続人の預貯金を利用することが可能となりました。
相続手続きについても相談可能です
相続を経験することはそう多くありません。
それゆえ、いざ相続となったら何から手をつけたらいいのかわからない方がほとんどだと思います。
また、色々お金がかかりそうだから引き出しておこうと思ったら引き出せなかった、もしくは引き出し方がよくわからなかった、引き出せる額に上限があることを知らなかったと仰る方もけっこういらっしゃいます。
そうならないためにも、最低限の情報収集をしていただけたらと思っております。
そして、少し専門的だなと思うことに関しましては、各分野の専門家を上手にご活用いただけたらと思っています。
弊社では、相続税の申告はもちろんですが、今回ご紹介した預貯金の払戻しといった相続手続きについてもサポートしていますので、どうぞ気軽にご相談ください。
それゆえ、いざ相続となったら何から手をつけたらいいのかわからない方がほとんどだと思います。
また、色々お金がかかりそうだから引き出しておこうと思ったら引き出せなかった、もしくは引き出し方がよくわからなかった、引き出せる額に上限があることを知らなかったと仰る方もけっこういらっしゃいます。
そうならないためにも、最低限の情報収集をしていただけたらと思っております。
そして、少し専門的だなと思うことに関しましては、各分野の専門家を上手にご活用いただけたらと思っています。
弊社では、相続税の申告はもちろんですが、今回ご紹介した預貯金の払戻しといった相続手続きについてもサポートしていますので、どうぞ気軽にご相談ください。