最初の相続で対策ができなかったとしても、次の相続で対策ができる場合があります
自分が亡くなった場合の相続税を心配して相談に来られたお客様。相続シミュレーションを実施し、相続対策効果が最も高いと確認できた所有不動産による相続対策を実施することに決めました。しかしその矢先に突然亡くなってしまいました。このような場合でもあきらめるのはまだ早いです。二次相続において対策は十分に可能です。
まずはシミュレーションをして相続対策を検討
相談者の家族構成は父(相談者)、母、長男、二男の4人家族。
貸家などの不動産を多く所有していました。
他に預貯金と証券会社との取引がありました。
その証券会社から勧められ、相続対策のための生命保険にも加入されていました。
最初に相続シミュレーションを行い、その結果を報告しました。
不動産が多く、分割の仕方やその後の状況次第で変動がありますが、納税額は母親の相続までを含め合計2,000万から3,000万の納税となる計算となりました。
そのため何か今できる対策はないかを検討することになりました。
預貯金と証券の範囲で相続税を支払うことができることは確認できました。
しかし支払った後、相続した現預金の残高が少なくなり、二次相続の相続税を支払える余力があるのかという心配が残りました。
そのため、所有不動産による相続対策を検討することになりました。
古くなった貸家から新しく賃貸マンションを建築するという話がでました。
耐震工事などを考えると建て替えはちょうど良い時期かもしれないということで家族全員の意見が一致しました。
そこで、マンションを建設することでどれほど相続税が減少するか、また今の貸家の収入との比較をシミュレーションしてみました。
結果、相続税は数百万円まで下がり、2,000万円近くの節税が見込めました。
収入についても現在より少し増加するシミュレーション結果となりました。
貸家などの不動産を多く所有していました。
他に預貯金と証券会社との取引がありました。
その証券会社から勧められ、相続対策のための生命保険にも加入されていました。
最初に相続シミュレーションを行い、その結果を報告しました。
不動産が多く、分割の仕方やその後の状況次第で変動がありますが、納税額は母親の相続までを含め合計2,000万から3,000万の納税となる計算となりました。
そのため何か今できる対策はないかを検討することになりました。
預貯金と証券の範囲で相続税を支払うことができることは確認できました。
しかし支払った後、相続した現預金の残高が少なくなり、二次相続の相続税を支払える余力があるのかという心配が残りました。
そのため、所有不動産による相続対策を検討することになりました。
古くなった貸家から新しく賃貸マンションを建築するという話がでました。
耐震工事などを考えると建て替えはちょうど良い時期かもしれないということで家族全員の意見が一致しました。
そこで、マンションを建設することでどれほど相続税が減少するか、また今の貸家の収入との比較をシミュレーションしてみました。
結果、相続税は数百万円まで下がり、2,000万円近くの節税が見込めました。
収入についても現在より少し増加するシミュレーション結果となりました。
不動産を活用する相続対策とは
不動産の相続対策というと、アパートを作り借金も作り相続税を少なくするという話がよく出るかと思います。
※厳密にいうと、借金をしなくても現預金は減るので同じ効果が得られます。
しかし、この不動産による相続対策をしっかり理解している人がどれほどいるでしょうか。
いま一度そのしくみを簡単に説明いたします。
例えば1億円の預貯金をお持ちの場合、その1億円に相続税がかかります。
では1億円で賃貸マンションを作った場合はどうなるか。
1億円で作った賃貸マンションは1億円の価値がありますが、相続税を計算する際は相続税評価額で計算することになります。
賃貸マンションの相続税評価額は、固定資産税評価額をもとに計算します。
この相続税評価額は1億円にはならず、おおむね低くなります。
また他人に賃貸することによりさらに30%評価額を下げることができます。
土地についても他人に賃貸することにより評価減されます(地域により減額割合は異なります)。
上記のように出てくる評価額の差を利用するのが不動産を活用しての相続対策のしくみとなります。
ただしここ最近都心のマンションを使った相続対策で、相続税評価額ではなく時価で評価すべきとの裁判所の判決が出たケースもあります。今後場合によっては慎重に検討する必要があるかと思います。
※厳密にいうと、借金をしなくても現預金は減るので同じ効果が得られます。
しかし、この不動産による相続対策をしっかり理解している人がどれほどいるでしょうか。
いま一度そのしくみを簡単に説明いたします。
例えば1億円の預貯金をお持ちの場合、その1億円に相続税がかかります。
では1億円で賃貸マンションを作った場合はどうなるか。
1億円で作った賃貸マンションは1億円の価値がありますが、相続税を計算する際は相続税評価額で計算することになります。
賃貸マンションの相続税評価額は、固定資産税評価額をもとに計算します。
この相続税評価額は1億円にはならず、おおむね低くなります。
また他人に賃貸することによりさらに30%評価額を下げることができます。
土地についても他人に賃貸することにより評価減されます(地域により減額割合は異なります)。
上記のように出てくる評価額の差を利用するのが不動産を活用しての相続対策のしくみとなります。
ただしここ最近都心のマンションを使った相続対策で、相続税評価額ではなく時価で評価すべきとの裁判所の判決が出たケースもあります。今後場合によっては慎重に検討する必要があるかと思います。
相続対策が間に合わないケースも
古くなった貸家から新しく賃貸マンションを建築する計画で話は進んでいましたが、一つ問題が浮上しました。
父の体調です。
打ち合わせのときは元気でいらっしゃいましたが、高齢ということもあり急に体調が悪くなったとの連絡を受けました。
そのため急いで計画についても煮詰めていきました。
しかし計画の途中で父は亡くなってしまいました。
そのため結果として、相続税は相続対策前のシミュレーションの税額に近い数字となってしまいました。
相続税の申告期限は亡くなってから10か月以内となっております。
もっと早く相談すればよかった、、と長男から話がありました。
弊社のブログで再三お伝えしているように、相続対策は少しでも早めにすることが大切なことをわかっていただけるかと思います。
もう過去は変えられませんので、気持ちを切り替えて将来に向けて家族全員で父の遺産分割案と母の二次相続の対策のことの打ち合わせをしました。
父の体調です。
打ち合わせのときは元気でいらっしゃいましたが、高齢ということもあり急に体調が悪くなったとの連絡を受けました。
そのため急いで計画についても煮詰めていきました。
しかし計画の途中で父は亡くなってしまいました。
そのため結果として、相続税は相続対策前のシミュレーションの税額に近い数字となってしまいました。
相続税の申告期限は亡くなってから10か月以内となっております。
もっと早く相談すればよかった、、と長男から話がありました。
弊社のブログで再三お伝えしているように、相続対策は少しでも早めにすることが大切なことをわかっていただけるかと思います。
もう過去は変えられませんので、気持ちを切り替えて将来に向けて家族全員で父の遺産分割案と母の二次相続の対策のことの打ち合わせをしました。
母の二次相続を見据えた遺産分割案を検討
どのような遺産分割をすれば税額を抑えられるのか、改めてより精緻なシミュレーションをするところから始めます。
母の二次相続のことを考えると、母はあまり相続せず、長男・二男の2人で財産を相続し納税するほうが一次、二次の相続税合計としては有利となりました。
しかし、こちらからは別の提案もいたしました。
子二人は不動産の相続税対策に対して積極的な考えをもっていらっしゃいました。
というのも、所有している土地が人気のあるエリアで何をするにしても良い立地だったからです。不動産を活用するほうがよいと考えていたため、不動産を生かす提案をしました。
今回の相続で借家の土地などをある程度母に相続させます。
その財産にかかる相続税は配偶者控除のおかげで税額控除されます。
配偶者控除とは、財産の法定相続割合もしくは1億6,000万まで相続しても相続税は控除され納税がないという制度です。
今回はトータル2,000万から3,000万円の相続税がかかるシミュレーションでしたが、まず配偶者控除を利用します。そしてその相続をした後、母が不動産の相続対策を実行します。そうすることによって、母が亡くなったときの相続税は発生しなくなるシミュレーションに変更します。
父で相続対策が実行できなかったので、その次の母の代で相続対策を実行するというプランに変更したのです。
ただし二次相続で対策するプランには注意点もあります。
1つ目の注意点は、母の代でかならず相続対策を実行しないと二次相続の相続税に納税が発生し、当初の一次二次相続の合計金額より高くなるリスクがあるということ。
2つ目の注意点は、母も被相続人と同年代でいつ亡くなるかわかりません。すぐに相続対策に着手しないと間に合わないこともあるということです。
相続人全員に丁寧にシミュレーションをした結果を伝えるのと同時にリスクの説明もしました。
その結果、母の代で不動産の相続対策をするプランですすめることになり分割協議が整いました。
母の二次相続のことを考えると、母はあまり相続せず、長男・二男の2人で財産を相続し納税するほうが一次、二次の相続税合計としては有利となりました。
しかし、こちらからは別の提案もいたしました。
子二人は不動産の相続税対策に対して積極的な考えをもっていらっしゃいました。
というのも、所有している土地が人気のあるエリアで何をするにしても良い立地だったからです。不動産を活用するほうがよいと考えていたため、不動産を生かす提案をしました。
今回の相続で借家の土地などをある程度母に相続させます。
その財産にかかる相続税は配偶者控除のおかげで税額控除されます。
配偶者控除とは、財産の法定相続割合もしくは1億6,000万まで相続しても相続税は控除され納税がないという制度です。
今回はトータル2,000万から3,000万円の相続税がかかるシミュレーションでしたが、まず配偶者控除を利用します。そしてその相続をした後、母が不動産の相続対策を実行します。そうすることによって、母が亡くなったときの相続税は発生しなくなるシミュレーションに変更します。
父で相続対策が実行できなかったので、その次の母の代で相続対策を実行するというプランに変更したのです。
ただし二次相続で対策するプランには注意点もあります。
1つ目の注意点は、母の代でかならず相続対策を実行しないと二次相続の相続税に納税が発生し、当初の一次二次相続の合計金額より高くなるリスクがあるということ。
2つ目の注意点は、母も被相続人と同年代でいつ亡くなるかわかりません。すぐに相続対策に着手しないと間に合わないこともあるということです。
相続人全員に丁寧にシミュレーションをした結果を伝えるのと同時にリスクの説明もしました。
その結果、母の代で不動産の相続対策をするプランですすめることになり分割協議が整いました。
まとめ
相談者のご家族は現在、建築計画を改めて煮詰めています。
私たちは、母の代での相続対策がスムーズにできるようサポートを続けています。
当事務所では、お客様の状況や変化を常に考慮しながら最適な案を一緒に考えてまいります。
もちろんより早くに相談していただくことで、相続対策の検討や実行のための時間に余裕ができますので、早め早めの相談を推奨しております。
相続対策はまだ先でいいかと考えている方もぜひ一度早めのご相談にお越しください。
安心して相続を迎えることができるように万全の対策を一緒に考えていきます。
私たちは、母の代での相続対策がスムーズにできるようサポートを続けています。
当事務所では、お客様の状況や変化を常に考慮しながら最適な案を一緒に考えてまいります。
もちろんより早くに相談していただくことで、相続対策の検討や実行のための時間に余裕ができますので、早め早めの相談を推奨しております。
相続対策はまだ先でいいかと考えている方もぜひ一度早めのご相談にお越しください。
安心して相続を迎えることができるように万全の対策を一緒に考えていきます。