子がいないご夫婦の遺言の重要性
子のいないご夫婦より遺言の相談を受ました。いくつかの案を一緒に考えました。しかし内容を決めきれず、最終的には作成ができずに亡くなってしまいました。その後の相続は円満に終わりましたが、遺言があれば残された側の気苦労はもう少し減っていたのではと感じることがありました。今回は子がいない夫婦の遺言の有用性についてご紹介します。
遺言と遺留分の関係
以前よりご相談を受けていたご夫婦の奥様より、ご主人が亡くなったと連絡がありました。
子どもはいませんでしたので、奥様のほかに、ご主人の兄弟姉妹も相続人となります。
兄弟姉妹は、弟(二男)、妹(長女)がいました。
相続財産は、自宅と賃貸アパートの不動産、生命保険、預貯金も多少ある方でした。
以前にもこのブログでお伝えしていますが、子がいないご夫婦には、お互いが財産を相続する遺言を作成することをおすすめしています。
今回の相談者のご夫婦にも、以前よりこのようにおすすめしていました。
ご主人は遺言を作成した方が良さそうだと認識しておりましたが、内容をなかなか決められずにいました。
一般的に、配偶者にすべて相続させるという遺言がある場合で、他に相続人がいる場合には、その相続人は遺留分を侵害されているため、遺留分侵害額の請求をすることができます。
遺留分とは民法で定められている最低相続できる権利のことです。
すべてを配偶者に相続させたくても民法上、他の相続人は法定相続分の2分の1を相続する権利があります。
しかし、相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分がないため、すべて配偶者に相続させるという遺言があればすべて配偶者に相続させることができます。夫婦ご一緒に作り上げてきた財産で、また残される方の生活を考えると、配偶者にすべて相続をさせることができたら安心感は増えると思います。
ご主人は、妻だけでなく兄弟姉妹への相続のことも悩んでいたようだったので次のような提案もしてみました。妻には遺言によりすべてを相続し、兄弟姉妹には生命保険の受取人に指定し、生命保険金を受け取ってもらう方法です。
そうするメリットは、財産の相続手続きは遺言によって妻一人で行うことができること。兄弟姉妹は、保険金の請求をするだけになりますので、手続きも簡素ですし、入金も生命保険ならば比較的早く手続きが行われることです。亡くなったご主人の妻と義理の兄弟姉妹という関係で、特に話し合うことをせずに相続の手続きが進められますこともメリットとして挙げられます。
これらの案を一緒に考えたのですが最終決定には至らず、奥様も本人が決めるまで待ちますと話されていました。
しかし結局のところご主人は遺言を作成しきれないまま亡くなってしまいました。
子どもはいませんでしたので、奥様のほかに、ご主人の兄弟姉妹も相続人となります。
兄弟姉妹は、弟(二男)、妹(長女)がいました。
相続財産は、自宅と賃貸アパートの不動産、生命保険、預貯金も多少ある方でした。
以前にもこのブログでお伝えしていますが、子がいないご夫婦には、お互いが財産を相続する遺言を作成することをおすすめしています。
今回の相談者のご夫婦にも、以前よりこのようにおすすめしていました。
ご主人は遺言を作成した方が良さそうだと認識しておりましたが、内容をなかなか決められずにいました。
一般的に、配偶者にすべて相続させるという遺言がある場合で、他に相続人がいる場合には、その相続人は遺留分を侵害されているため、遺留分侵害額の請求をすることができます。
遺留分とは民法で定められている最低相続できる権利のことです。
すべてを配偶者に相続させたくても民法上、他の相続人は法定相続分の2分の1を相続する権利があります。
しかし、相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分がないため、すべて配偶者に相続させるという遺言があればすべて配偶者に相続させることができます。夫婦ご一緒に作り上げてきた財産で、また残される方の生活を考えると、配偶者にすべて相続をさせることができたら安心感は増えると思います。
ご主人は、妻だけでなく兄弟姉妹への相続のことも悩んでいたようだったので次のような提案もしてみました。妻には遺言によりすべてを相続し、兄弟姉妹には生命保険の受取人に指定し、生命保険金を受け取ってもらう方法です。
そうするメリットは、財産の相続手続きは遺言によって妻一人で行うことができること。兄弟姉妹は、保険金の請求をするだけになりますので、手続きも簡素ですし、入金も生命保険ならば比較的早く手続きが行われることです。亡くなったご主人の妻と義理の兄弟姉妹という関係で、特に話し合うことをせずに相続の手続きが進められますこともメリットとして挙げられます。
これらの案を一緒に考えたのですが最終決定には至らず、奥様も本人が決めるまで待ちますと話されていました。
しかし結局のところご主人は遺言を作成しきれないまま亡くなってしまいました。
悩ましい遺産分割協議
奥様は、ご主人の弟と妹の3人で遺産分割協議を行うことが必要となりました。
遺産分割協議では、弟と妹からは法定相続分まで相続したいとは言わないけれど、いただけるものがあればありがたいという話がありました。
では具体的にどれほど相続したいかと話をしたところ、二人とも気を遣われており具体的な数字は言いにくいようでした。
なぜ言いにくかったのか?
そこには理由がありました。
弟は病気がちであまり働けず、弟の奥様が働き生活費を工面しておりました。そのため、長男であるご主人が生活費の援助をすることが多くありました。妹には病気がちな子がおり生活が厳しい様子でした。そのため弟と同様に生活費を援助することがあったそうです。
今後、兄弟姉妹は生活が厳しくなった時に長男に援助を求めることはもうできません。
かといって財産を多く欲しいと言うのも気が引けたようです。
親族としてお付き合いをしておりましたが、妻と義理の兄弟姉妹の間でこのデリケートな問題を話し合うというのはどちらも気を遣います。
亡くなった本人ですら決められなかったことですので、この話し合いは非常に神経を使うものでした。
遺産分割協議では、弟と妹からは法定相続分まで相続したいとは言わないけれど、いただけるものがあればありがたいという話がありました。
では具体的にどれほど相続したいかと話をしたところ、二人とも気を遣われており具体的な数字は言いにくいようでした。
なぜ言いにくかったのか?
そこには理由がありました。
弟は病気がちであまり働けず、弟の奥様が働き生活費を工面しておりました。そのため、長男であるご主人が生活費の援助をすることが多くありました。妹には病気がちな子がおり生活が厳しい様子でした。そのため弟と同様に生活費を援助することがあったそうです。
今後、兄弟姉妹は生活が厳しくなった時に長男に援助を求めることはもうできません。
かといって財産を多く欲しいと言うのも気が引けたようです。
親族としてお付き合いをしておりましたが、妻と義理の兄弟姉妹の間でこのデリケートな問題を話し合うというのはどちらも気を遣います。
亡くなった本人ですら決められなかったことですので、この話し合いは非常に神経を使うものでした。
遺言が作成できなかった理由
ご主人が生前、遺言が作成しきれなかったのは、この兄弟姉妹のことが大きな理由にありました。
自分が亡くなった後、二人とその家族がどうなるか。
どれほど相続させれば不自由のない生活が送れるか。
そして妻にもどれほど財産があれば問題ないか。
大変悩んでおり、結論が出せなかったのがその理由となります。
以前、「妻にすべて相続させる」としない理由をお聞きしたことがあります。
妻に対する感謝はもちろんですが、自分の兄弟姉妹も大切である旨を話されました。
私どもは遺言の有用性をお伝えしてはおりますが、最終的には相談者の意思を最大限尊重したいとも考えております。今回のケースも遺言が有用ではありましたが、必須とまでは言えないケースでしたので、相談者の意思決定を待つスタンスを取りました。
自分が亡くなった後、二人とその家族がどうなるか。
どれほど相続させれば不自由のない生活が送れるか。
そして妻にもどれほど財産があれば問題ないか。
大変悩んでおり、結論が出せなかったのがその理由となります。
以前、「妻にすべて相続させる」としない理由をお聞きしたことがあります。
妻に対する感謝はもちろんですが、自分の兄弟姉妹も大切である旨を話されました。
私どもは遺言の有用性をお伝えしてはおりますが、最終的には相談者の意思を最大限尊重したいとも考えております。今回のケースも遺言が有用ではありましたが、必須とまでは言えないケースでしたので、相談者の意思決定を待つスタンスを取りました。
もし遺言があれば
妻と兄弟姉妹の話し合いの結果、法定相続分という割合で相続することに落ち着き、幸いもめることなく遺産分割協議は終了しました。
ご主人が準備していた生命保険の保険金があったため、奥様は預貯金で兄弟姉妹に法定相続分を取得してもらいました。
奥様は、きっと主人もこうしていただろう、と複雑ながらもホッとした様子で話していました。
もし、遺言があればどうなっていたでしょうか。
妻としては遺言に書かれている通りに相続することになるので、自分の意思ではなく亡くなった本人の意思としてその内容を相続人に伝えることができたはずです。
相続額がどうであれ、気を遣う話し合いをする必要は無くなったので、遺言があればその気苦労が減った可能性は高かったと思われます。
ご主人が準備していた生命保険の保険金があったため、奥様は預貯金で兄弟姉妹に法定相続分を取得してもらいました。
奥様は、きっと主人もこうしていただろう、と複雑ながらもホッとした様子で話していました。
もし、遺言があればどうなっていたでしょうか。
妻としては遺言に書かれている通りに相続することになるので、自分の意思ではなく亡くなった本人の意思としてその内容を相続人に伝えることができたはずです。
相続額がどうであれ、気を遣う話し合いをする必要は無くなったので、遺言があればその気苦労が減った可能性は高かったと思われます。
まとめ
子がいないご夫婦の遺言の有用性についてお伝えしました。
相続人が良好な親族の関係性を築いていたとしても、いざその時を迎えるとなかなか遺産分割協議がまとまらないことはよくあります。
残された相続人たちがもめることなく、気苦労をすることなく、相続の手続きを進めることができるように、当事務所では早くから遺言の内容を考えて作成しておくことをおすすめしております。
遺言の作成方法や内容をどうしたら良いのかよくわからない方は、一度ご相談にお越しいただければと思います。相談者の状況やお気持ちに配慮しながら、最善の方法を一緒に考え、遺言作成のお手伝いをいたします。
相続人が良好な親族の関係性を築いていたとしても、いざその時を迎えるとなかなか遺産分割協議がまとまらないことはよくあります。
残された相続人たちがもめることなく、気苦労をすることなく、相続の手続きを進めることができるように、当事務所では早くから遺言の内容を考えて作成しておくことをおすすめしております。
遺言の作成方法や内容をどうしたら良いのかよくわからない方は、一度ご相談にお越しいただければと思います。相談者の状況やお気持ちに配慮しながら、最善の方法を一緒に考え、遺言作成のお手伝いをいたします。