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不動産の共有を整理する

母が亡くなったと相続の相談に来られたお客様。相続人に独身の方がおり、どのように遺産分割すればよいか悩んでいる様子でした。丁寧に話を進めて無事に相続は終わりましたが、その後もう一つ相談がありました。家族で共有している不動産を整理したいとの内容でした。今回は、不動産を家族で持ち合っている場合にどのように整理するかという事例をご紹介します。

相続後の将来を見据えて遺産分割を考える

母が亡くなり、相続人は長男、二男、長女の3人でした。

自宅には、母、長男家族、長女が一緒に住んでいました。
長女は独身です。

不動産は自宅と、近くに未利用の土地が一つありました。
金融資産もあるので相続税はかかりますが納税資金には困りません。
そのため遺産分割協議が重要になりました。

まず、自宅について亡くなった母と同居していた長男と長女のどちらが相続するかという話になりました。

長男は当然自分が相続するものだと考えております。
長女も自分が住んでいるので相続したい意向がありました。

そのため、相続した後のことをそれぞれのケースで考えてみました。

<長男が相続した場合>
長男が相続し、亡くなった場合、その家族が相続人になります。
妻もしくは子供が相続することになります。
特に問題点は見当たりません。

<長女が相続した場合>
長女が相続し亡くなった場合、その時まだ独身であったなら相続人は兄弟姉妹となります。
不動産はおそらく長男が相続することになると思われます。
もし独身でなく、配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になり、配偶者に不動産が相続される可能性があります。また、子がいれば子にも相続されていきます。
独身でなくなった場合は、自宅を出て新しい場所で生活を始めることも考えられます。住んでない人が不動産の所有権を持つという状況になってしまいます。

そのため将来の状況を想定して、どうすることがより良い案かを話し合ってもらいました。
長男が相続するほうが二人のなかでは不安要素が少ないということになりました。

実際家のことは長男夫婦が面倒を見ています。
将来、不安定な状況になるのは避けようということになりました。

相続人の気持ちだけでなく、その次の相続以降どうなるか、ということもしっかり話をすることで問題解決できました。独身の方が相続人にいらっしゃる場合は、後の相続のことを考慮する必要があります。

自宅の近くの未利用の土地も二男が相続することに決まり、相続はすべて終わりました。

土地の共有を整理するには

さて、ここからもう一つの相談です。

自宅の土地も、近くの未利用の土地も、母2分の1、長男、二男、長女がそれぞれ6分の1の共有で登記されておりました。詳細はわかりませんが、父がかなり前に亡くなっており、相続の際に母がそうしたのかも知れません。

この分散した持分を、自宅の土地は長男に、二男が相続した土地は二男に整理したいという内容です。

実際、土地の名義を家族で共有しているということは少なくありません。
先程のように相続の際に共有になるケースがあります。
また相続対策として土地の持分の贈与で少しずつ名義変更をする方もいらっしゃいます。

では、どのように整理できるかを考えました。
まずは相続で整理する方法です。

長男も二男も配偶者と子がいます。亡くなった場合はそれぞれの家族が相続することになります。そのためお互いに持ち合っている土地について、それぞれが相続する旨の遺言を作成しておくことで渡すことができ、お互いの持分の持合いを解消することができます。

今回は自分の子供達が将来困らないように早く名義を1人に整理しておきたいという意向でしたので採用しませんでした。

つづいては贈与です。
110万円以内の贈与なら贈与税はかかりません。
ただし、土地の評価で110万円分となると何回も贈与しなければなりません。
そのため、贈与税率が10%の310万円まで贈与することを話してみました。
贈与税を納めなくてはいけませんが、それでも持分を整理する年数を考慮すると、贈与はしていく方針として採用しました。

最後に土地を売買する方法です。
実際に売買するとなるとお金をお互いに用意し、さらに売買内容によっては売買に係る税金(譲渡税)の精算をしなければなりません。

そのため今回はその売買では「固定資産の交換」の特例を使うことを提案しました。

固定資産の交換をする

固定資産の交換の特例とは、「個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産に交換したときは、譲渡がなかったものとする」というものです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm
(国税庁参照 以下にリンクあり)

この特例を利用する場合には、以下6つの要件をクリアする必要があります。

①交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも固定資産であること。
②交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。
③交換により譲渡する資産は1年以上所有していたものであること。
④交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。
⑤交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
⑥交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価の差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価格の20%以内であること。

今回はこれらの要件をクリアできたため、自宅の土地のうち二男が所有している持分6分の1と、近くの未利用の土地のうち長男が所有している6分の1を交換することにしました。

もちろん土地の価値はそれぞれ違いますので、交換する土地の価値が同じになるように持分割合を調整して交換できる分だけ実行しました。

土地の交換をすることにより持分の一部が早く移転できました。
贈与する年数も短くなり、その後数年で長男と二男の土地の名義が1人になりました。

国税庁:固定資産の交換特定へのリンク

まとめ

不動産の持分が分散している人については、その次の世代、さらに次の世代となればなるほど連絡を取るのが面倒になり放置されることがあります。

ですから早めに整理しておくことが大切です。

「固定資産の交換」はたくさんの人に当てはまることではないです。
ですが交換特例が適用できるのであればその譲渡はなかったものとなるのでメリットはとても大きいです。

事前にご相談いただければ、利用できる特例はないか、贈与するなら年数といくら贈与税がかかるかなども一緒に検討することができます。

木村美都子税理士事務所では、将来の相続に向けた相談も承っております。
今回のように不動産が共有名義になっておりどうしようかと悩まれている方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談に来ていただければと思います。