相続における生命保険金の取り扱いと契約時の注意点
父が亡くなったと相続の相談に来られたお客様。話をうかがってみると相続人間でもめることはなさそうでした。しかし、財産をどのように分けるのかじっくり話を聞くと、生命保険金も遺産分割できると考えていらっしゃいました。実際には生命保険金を分けることはできません。今回は相続における生命保険の取り扱い・注意点について見ていきます。
相続財産の認識
父が亡くなり長男が相続の相談に来られました。
相続人は母、長男、長女の3人です。
母と長男が同居しています。
相続財産は自宅の土地と建物で1,500万円、有価証券が1,400万円、預貯金が100万円ほどで合計3,000万円ほどになり相続税は発生しません。
あとは遺産分割協議となります。
どのように相続されるか、相続人で話をされた内容をうかがいました。
長女は法定相続分を現金で受け取りたいとのことでした。
母は長男と一緒に生活しているため、長女が相続するもの以外はすべて長男に相続すればよいという考えでした。
長女は現金で受け取りたいとのことでしたが、預貯金は100万円しかありません。
有価証券は亡くなった父が考えて投資をしていた株や投資信託で、長男は続けて運用をしたいと考えています。
母と長男は、母に生命保険金が入ったのでそれを渡そうと思っていると話をされました。
生命保険金は1,000万円受け取ったようです。
相続人の認識はこうです。
上記財産3,000万円+生命保険金1,000万円=4,000万円が亡くなった父の財産。
長女の法定相続分は4分の1なので1,000万円。
そのため母が受け取った生命保険金1,000万円を長女に相続してもらえればと考えていました。
しかし、この認識は誤りとなります。
相続人は母、長男、長女の3人です。
母と長男が同居しています。
相続財産は自宅の土地と建物で1,500万円、有価証券が1,400万円、預貯金が100万円ほどで合計3,000万円ほどになり相続税は発生しません。
あとは遺産分割協議となります。
どのように相続されるか、相続人で話をされた内容をうかがいました。
長女は法定相続分を現金で受け取りたいとのことでした。
母は長男と一緒に生活しているため、長女が相続するもの以外はすべて長男に相続すればよいという考えでした。
長女は現金で受け取りたいとのことでしたが、預貯金は100万円しかありません。
有価証券は亡くなった父が考えて投資をしていた株や投資信託で、長男は続けて運用をしたいと考えています。
母と長男は、母に生命保険金が入ったのでそれを渡そうと思っていると話をされました。
生命保険金は1,000万円受け取ったようです。
相続人の認識はこうです。
上記財産3,000万円+生命保険金1,000万円=4,000万円が亡くなった父の財産。
長女の法定相続分は4分の1なので1,000万円。
そのため母が受け取った生命保険金1,000万円を長女に相続してもらえればと考えていました。
しかし、この認識は誤りとなります。
生命保険は相続財産?
相続の相談でよくありますが、生命保険金を相続財産として考える方は多いです。
生命保険金も遺産分割協議の対象としてお話をされます。
しかし、生命保険金は「相続財産」ではありません。
「受取人の固有の権利」とされています。
財産ではないので、遺産分割協議の対象として考えることができないのです。
少し複雑なのですが、相続税の計算において生命保険金は「みなし相続財産」とされます。
すべての相続人が受け取ったすべての生命保険金の合計額が、次の算式によって計算した非課税限度額を超えると、その超える部分が相続税の課税対象となります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
相続税の計算をする際に相続財産とみなして計算をしますが、遺産分割協議の対象にすることはできないということです。
ではその生命保険金を他の相続人に分けてしまった場合はどうなるのかというと、「贈与」になります。そして、贈与税の対象となりますので注意が必要です。
生命保険金も遺産分割協議の対象としてお話をされます。
しかし、生命保険金は「相続財産」ではありません。
「受取人の固有の権利」とされています。
財産ではないので、遺産分割協議の対象として考えることができないのです。
少し複雑なのですが、相続税の計算において生命保険金は「みなし相続財産」とされます。
すべての相続人が受け取ったすべての生命保険金の合計額が、次の算式によって計算した非課税限度額を超えると、その超える部分が相続税の課税対象となります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
相続税の計算をする際に相続財産とみなして計算をしますが、遺産分割協議の対象にすることはできないということです。
ではその生命保険金を他の相続人に分けてしまった場合はどうなるのかというと、「贈与」になります。そして、贈与税の対象となりますので注意が必要です。
お客様のご希望にあった分割の仕方をご提案
今回の場合、相続財産は3,000万円です。
長女の法定相続分(4分の1)は750万円となります。
どうしても現金で欲しい長女に対して、生命保険金を渡せないかと話し合いになりました。
そこで提案したのは「代償分割」です。
代償分割とは国税庁のサイトでは以下の説明があります。
「『代償分割」とは、共同相続人又は包括受遺者のうち1人又は数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務を負担する分割の方法をいうのであるから留意する。」
少し難しいですよね。
今回の事例に当てはめると、母が何かを相続し、その代わりの代償金を長女に支払うということになります。そうすることで長女にお金を渡すことができます。
何か母が相続できるもの、となると自宅の不動産になります。自宅の不動産を相続する代わりに代償金を長女に支払うということになります。
当初不動産は長男が相続する予定でした。そのため土地は長男が相続し、家屋は母に相続し、母から長女に代償金を支払うことにしようと話がありました。家屋の評価については300万円ほどになっておりました。
長女の法定相続分(4分の1)は750万円となります。
どうしても現金で欲しい長女に対して、生命保険金を渡せないかと話し合いになりました。
そこで提案したのは「代償分割」です。
代償分割とは国税庁のサイトでは以下の説明があります。
「『代償分割」とは、共同相続人又は包括受遺者のうち1人又は数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務を負担する分割の方法をいうのであるから留意する。」
少し難しいですよね。
今回の事例に当てはめると、母が何かを相続し、その代わりの代償金を長女に支払うということになります。そうすることで長女にお金を渡すことができます。
何か母が相続できるもの、となると自宅の不動産になります。自宅の不動産を相続する代わりに代償金を長女に支払うということになります。
当初不動産は長男が相続する予定でした。そのため土地は長男が相続し、家屋は母に相続し、母から長女に代償金を支払うことにしようと話がありました。家屋の評価については300万円ほどになっておりました。
代償分割の注意点
ここで注意することがあります。
代償分割の場合、相続したもの以上に代償金を払う場合は、その超えた部分については「贈与」となり贈与税の対象になります。今回、300万円の家屋を相続する代償として750万円渡した場合、450万円分は贈与になってしまうということです。
贈与にならないためには相続するものに土地も加えないといけません。
自宅の土地と建物で1,500万円となります。母が土地だけ、もしくは土地も建物もすべて相続されるのならば、その代償金として750万円支払うことは問題ありません。土地だけの750万円相当の持分を母が相続するということも考えられます。
今回様々な案を検討しましたが、不動産のすべてを母に相続してもらうことがわかりやすくてよいとのことになりました。
方向性が決まるのと同時にもう一つ確認しておくことがあります。
母は代償金を払うとはいえ、財産を多く相続することになります。
同時に母が亡くなった際の相続財産も確認しておく必要があります。
母の固有の財産として、母は自分の両親から相続した不動産が2,000万円相当あるとのことです。
今回の相続で生命保険金1,000万円が入り、1,500万円の不動産を相続し、代償金を750万円支払った場合、差引1,750万円の財産が増加します。そうなると財産額は3,750万円となります。
母の相続の基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。
基礎控除額以内の財産額なので次の相続税の心配はなさそうです。
現在の財産額は問題ありませんが、今後、財産が増加する可能性はないのでしょうか。
基礎控除を超えるまで450万円です。
母が両親から相続した不動産の売却はあるか?売買の相場は高くなっていないか?
年金などの生活費が貯まって財産が増えないか?満期を迎える養老保険などはないか?
これらを確認しておくことが大切です。
また、金融資産に余裕があるのなら生前贈与などを行い、財産を減少させておくのも取りうる対策の一つでしょう。
代償分割の場合、相続したもの以上に代償金を払う場合は、その超えた部分については「贈与」となり贈与税の対象になります。今回、300万円の家屋を相続する代償として750万円渡した場合、450万円分は贈与になってしまうということです。
贈与にならないためには相続するものに土地も加えないといけません。
自宅の土地と建物で1,500万円となります。母が土地だけ、もしくは土地も建物もすべて相続されるのならば、その代償金として750万円支払うことは問題ありません。土地だけの750万円相当の持分を母が相続するということも考えられます。
今回様々な案を検討しましたが、不動産のすべてを母に相続してもらうことがわかりやすくてよいとのことになりました。
方向性が決まるのと同時にもう一つ確認しておくことがあります。
母は代償金を払うとはいえ、財産を多く相続することになります。
同時に母が亡くなった際の相続財産も確認しておく必要があります。
母の固有の財産として、母は自分の両親から相続した不動産が2,000万円相当あるとのことです。
今回の相続で生命保険金1,000万円が入り、1,500万円の不動産を相続し、代償金を750万円支払った場合、差引1,750万円の財産が増加します。そうなると財産額は3,750万円となります。
母の相続の基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。
基礎控除額以内の財産額なので次の相続税の心配はなさそうです。
現在の財産額は問題ありませんが、今後、財産が増加する可能性はないのでしょうか。
基礎控除を超えるまで450万円です。
母が両親から相続した不動産の売却はあるか?売買の相場は高くなっていないか?
年金などの生活費が貯まって財産が増えないか?満期を迎える養老保険などはないか?
これらを確認しておくことが大切です。
また、金融資産に余裕があるのなら生前贈与などを行い、財産を減少させておくのも取りうる対策の一つでしょう。
まとめ
今回事前に相談をさせていただいていれば、生命保険金の受取人を母ではなく長男にすることができたかもしれません。
そうなると、当初の分割案どおり不動産も長男が相続し、生命保険金を長男が受け取り、長女に代償金として払うことが簡単にできました。
繰り返しになりますが、生命保険金は相続財産ではないため、わけることができません。
生命保険金の受取人を、相続税や遺産分割のことまで考えて設定されているでしょうか
相続財産に預貯金が多くあれば、どのように遺産分割するか検討する幅は広がりますが、逆に預貯金が多くない場合はできることも限られてきます。
相続税が発生するかもしれない方、遺産分割で預貯金を相続させなければならない相続人がいる場合などは、生命保険金の受取人を変更することの検討や、代償分割に備えることを考えておくと良いと思います。
いつも記載しておりますが、相続は事前の準備がとても重要です。自分の家族に相続が起こったらどうなるか。相続が起こってから後悔するのではなく、相続が起こっても安心できるように、今から一緒にできることを考えてみましょう。早めのご相談をお待ちしております。
そうなると、当初の分割案どおり不動産も長男が相続し、生命保険金を長男が受け取り、長女に代償金として払うことが簡単にできました。
繰り返しになりますが、生命保険金は相続財産ではないため、わけることができません。
生命保険金の受取人を、相続税や遺産分割のことまで考えて設定されているでしょうか
相続財産に預貯金が多くあれば、どのように遺産分割するか検討する幅は広がりますが、逆に預貯金が多くない場合はできることも限られてきます。
相続税が発生するかもしれない方、遺産分割で預貯金を相続させなければならない相続人がいる場合などは、生命保険金の受取人を変更することの検討や、代償分割に備えることを考えておくと良いと思います。
いつも記載しておりますが、相続は事前の準備がとても重要です。自分の家族に相続が起こったらどうなるか。相続が起こってから後悔するのではなく、相続が起こっても安心できるように、今から一緒にできることを考えてみましょう。早めのご相談をお待ちしております。