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親と同居している相続人が気をつけたいこと

亡くなった方と同居していた長男の方から相続の相談がありました。兄弟仲良くやってきたので遺産分割はもめないだろうと仰っていたとおり、もめることはありませんでしたが長男が思っていた遺産分割とは違う結果になりました。なぜそのような展開になったのか。また、そうならないために何ができたのか。今回はそのような事例をご紹介します。

相続の概要

父が亡くなったと相談に来られたのは長男。
相続人は長男と二男、養子縁組をしている長男の子の3人でした。

兄弟仲良くやってきたから相続でもめる心配はないとのことでした。
自分の子を養子縁組しているのは相続対策で、自分は相続することなく子に相続させたいとのことでした。

相続財産は、不動産が自宅と賃貸住宅2か所で7,000万円、預貯金が3,000万円で合計1億円ほどでした。

父と同居していたのは長男とその子です。

賃貸住宅2カ所については父と一緒に長男が管理などを行っておりました。
そのため長男は自宅と賃貸住宅2カ所を、相続対策のために養子縁組した自分の子が相続し、残りの預貯金を分割すればよいと考えていました。

父も生前、そのように言っていたとのことでした。

いざ分割協議となり、長男は上記のような提案で話をしました。
当然、それでまとまると考えていました。

しかし二男の意向は違いました。
法定相続分を預貯金で受け取りたいとのことでした。

それぞれの気持ち

二男からは次のような話がありました。

長男の子を養子縁組した結果、本来なら法定相続分は2分の1のところ、3分の1と減少した。
養子縁組は相続を一代飛ばすことができるというメリットがあるのは当然理解できる。
しかしその影響で自分が相続する財産が減少しているのだから、せめて法定相続分相当の預貯金を相続したいと主張してもよいでしょう、との主張でした。

二男はさらにこう考えていました。
自宅も賃貸住宅2か所も長男が管理しているので、自分が相続するより長男の子が相続するほうが好ましいと思っている。そうなると残る財産は預貯金のみ。財産1億円ほどに対して法定相続分の3分の1で、3,333万円。すべての預貯金は3,000万円ほどなので、それをすべて相続することで十分ではないかと。

長男は自分とは違う考え方に驚きつつ、自分が預貯金をまったく相続できないのは困る様子でした。

そのため賃貸住宅の1カ所を相続してもらう代わりに預貯金を半分相続させてもらえないか、という話をしました。

しかし二男はサラリーマンで、賃貸住宅を管理する時間や労力を考えたら、やはり預貯金で相続してもらいたいということでした。

遺産分割にあたって考慮すべき事項

二人の考え方に違いがあることがわかりました。
では考慮しなければならない点はどこにあるでしょうか。

〇長男が管理しているものはそのまま相続するものだ
自宅や賃貸住宅は、長男が父と一緒に管理しているものだから長男が相続して引き続き管理していくことが妥当である。二人ともそこは共通認識しております。

〇分けられる預貯金を分ければよい
自宅や賃貸住宅は長男が相続する、それについては二男も了承しています。しかし、実際には自宅も賃貸住宅も評価上は7,000万円相当の価値があります。預貯金だけ分ければよいという考え方だけで十分でしょうか。7,000万円相当の財産を相続しているということを考慮しなくてもいいのでしょうか。

〇養子縁組は相続対策
こちらも相続対策になるため二男は了解しています。
養子縁組することにより、相続税の基礎控除について1人分追加になります。(子がいない場合は2人まで。)
相続税の計算でも効果が出る場合があります。
相続税は法定相続分で財産を取得したとして、それぞれに相続税の税率をかけ算出し、その総額が相続税となります。その後財産を取得した割合で相続税を負担します。
相続人が2人だった場合は2分の1ずつ取得した税率で計算します。
今回養子縁組することにより相続人は3人になります。3分の1ずつ取得した税率で計算します。
取得する財産が2分の1から3分の1になることによって、適用する税率が低くなり相続税の総額が低くなる場合があります。
しかし長男とその子で3分の2になり、二男は3分の1になります。
法定相続分では長男側と二男で差が出来てしまいます。この点は考慮しなくてもよいのでしょうか。

実際に二男からは次のような話がありました。

自宅と賃貸住宅は長男が管理しているのだから、もちろん相続してもらって良い。しかしそれだけの価値の財産を相続しているということはわかっているだろうか。売却して現金化するなど、別の方法を考えるということはできないのだろうか。

自宅と賃貸住宅を相続するというのなら、その代わり預貯金はこちらが相続したいと言って何か問題があるのだろうか。

なぜ長男が多く相続するのに預貯金も相続させなければならないのか。

養子縁組も相続対策になるのは承知しているが、自分の法定相続分が減少してしまう。これについてはどう思っているのか。自分の子に相続させるだけのために養子縁組をするのであれば、私が本来相続できた2分の1の財産について話し合いで相続させてくれるよう考えてはくれないのだろうか。

考えの違いを埋めるためにできること

二人の考えに違いが出ることはよくあることです。
この二人の考えの違いを埋めるために、遺産分割協議を行います。

しかし実際のところ、相続が起こってから相手の気持ちを確認するのでは、時間があるようでありません。相続は事前の準備が重要といつも話をしておりますが、この場合も、父が元気なうちに話をしておくのがベストでした。

長男が不動産をすべて相続するのならそれ以外はどうするか。
養子縁組をするのであればそのメリット、デメリットは何か。

兄弟の相続に対する考え方を確認し、相続がスムーズにいく方法を事前に検討しておかなければなりません。二男が法定相続分を相続したいと考えているのなら、どうすれば法定相続分を渡すことができるのかを事前に話をすることができたはずです。

亡くなった父も、長男と子が自宅と賃貸住宅を相続すればよいと考えているならば、遺言を作成しておくこともできたでしょう。遺言を作成し、二男には遺留分相当額以上を相続できるようにしておけば、遺言どおりに相続され、父の想いも実現できたでしょう。

また長男に預貯金を残したいと考えているならば、生命保険を契約し死亡保険金の受取人を長男にするなどの対策もできました。死亡保険金については遺留分の対象外となっていますので、長男に財産を多く相続させることができます。

決して兄弟の仲が悪いわけではありませんが、法定相続分という権利がある以上、話し合いが必要になるのは一般的なことです。父の想いを確実に反映させようと思うのなら遺言を残すという選択肢を検討することも必要だったかもしれません。

遺言がないのであれば遺産分割協議になるので、相手がどのような想いでいるのか、その想いを受け止め考慮しながら最善の案を導き出さなければなりません。

今回は幸いにも不動産をすべて長男が相続し、預貯金はすべて二男が相続することになりました。相続税を支払うだけの預貯金も実際にはありましたので納得の形で遺産分割が終了しました。

まとめ

実家で同居している方にとっては、家や親と一緒に管理している不動産を相続するのは当然だという気持ちになるのはごくごく普通のことだと思います。

しかし、他に相続人がいる場合はその方の気持ちを考える必要もあります。遺言を残してもらうことや、遺言が難しいなら相続人間で将来どうするのか等、事前に準備しておくことは大変重要なことです。

相談のタイミングがなかなかわからない方も多いと思いますが、そろそろ考えておかなければ、と感じた時がそのタイミングです。早ければ早いほど選択肢は多くなります。

安心の相続をむかえるために、そろそろ考えておかなければ、と思った時がございましたら、どんな些細なご相談でも大丈夫です、どうぞ気軽に相談にお越しください。