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亡くなった方の戸籍謄本はすぐに確認を

母が亡くなったと相談に来られたお客様。相続税が心配とのことで、財産の確認をしていくと少し相続税が発生することがわかりました。申告に向けて財産の資料収集等を行い、遺産分割協議を始めるというタイミングで予期せぬ事態が発生しました。相続人もまさか、と思うことでした。

他にも相続人がいる?!

相談に来られたのは長男でした。
相続人は長男と二男の2人とのことでした。

亡くなった母の財産を概算で確認したところ少し相続税が発生すると思われるので、相続税申告に向けて必要資料の説明を行いました。

数週間後資料を全てお持ちいただき、財産目録の作成を始めました。
亡くなった母や相続人の戸籍謄本なども預かっており、申告に向けて資料の整理も行いました。

預かった戸籍を確認していると相続人から伺っていないことが戸籍に記載されていました。

じつは相続人は長男と二男だけではありませんでした。

2人の兄弟が生まれる前に、長女が生まれており、相続人は3人であることが判明しました。

急いで長男に報告し、次回の財産目録の説明時にこの件も話をすることを伝えました。
長男は今まで姉がいるなんて聞いたことがないとかなり驚いている様子でした。

戸籍をたどる

相続手続きを進める際には必ず相続人は誰かを確認します。

そのためには亡くなった方の「出生から死亡までの連続した戸籍」が必要になります。連続した戸籍を取得することによって、その方の相続人が誰なのかを把握することができます。

亡くなった方が再婚している場合は、前夫(妻)との戸籍があり、実子がいればそれも記載されています。他にも認知している記載や、生まれた子供を養子に出したという記載がある場合があります。

一般的に自分の父や母の戸籍を遡って確認するということは、相続が発生しなければすることはないと思います。自分が結婚する際に、父や母との戸籍から抜け自分の戸籍をつくるタイミングで目にすることはあるかもしれませんが、それ以前の戸籍を遡って確認する必要はありません。そのため、父と母が亡くなる前から、他に疎遠になっている相続人がいることを知るのは難しいかもしれません。

今回は、母が若い頃に結婚し長女を出産したがその後離婚され、長女は前夫が育てていたと思われます。

長男は長女の戸籍をたどり、生存していることを確認しました。そのため戸籍の附票を取得し現住所を確認しました。戸籍の附票とは本人の住所の履歴が記載された書類です。

そしてその住所に母が亡くなった旨の手紙を郵送し連絡がつきました。
相続の話をした結果、長女は何も相続しないことになりました。

この後、遺産分割協議書を作成し無事相続の申告、相続手続きを終えることができました。

後から長男、二男に話を聞いたところ、交流のない相続人と連絡するのはとても緊張したし、財産を相続したいと言われたとしたら、分けるほどもなく困るところだった。姉がこちらに気を遣って相続することを遠慮してくれて助かったと安堵されていました。

戸籍は早めに確認

もし相続人は二人だからと安心し、相続税の申告の依頼や戸籍謄本を集めるのが遅くなっていたらどうなっていたでしょうか。

毎日忙しくて気が付いたら相続税の申告期限の数か月前という方が相談に来られることがあります。そのタイミングで知らない相続人がいることが分かった場合、その相続人と連絡をとることが遅くなり、遺産分割協議もできず、相続税の申告期限を迎えてしまうということもありえます。

相続人が誰なのかを確認するため、戸籍謄本を早めに取得することはとても大切なことだとわかってもらえると思います。

相続が発生した場合、まず亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人は誰かを把握しましょう。見方がよくわからないということでれば、当事務所に相談に来ていただければ確認し、相続手続きについてもアドバイスをすることができます。

また、疎遠な相続人がいる場合には「遺言」を残しておいてもらうことも重要です。遺言があれば遺言執行者によって不動産の名義変更や預貯金の解約などの相続手続きもスムーズに進みます。他に疎遠になっている相続人がいることを事前に知るのは難しいことですが、相続の際に困らないように普段から遺言を残してもらえるよう話をし、作成しておいてもらえればより安心です。

まとめ

今回の事例のように、相続手続きの途中で兄弟姉妹の存在を初めて知るというケースは稀ではありますが実際に起こります。養子縁組している親族が判明するケースも同様です。

相続手続きは何度も経験するものではないため、多くの方にとっては慣れない作業となります。そのような中でイレギュラーなことが起きると精神的にも大きな負担となってしまいます。安心して相続手続きを進めるにはやはり早めの確認と対策が重要です。

木村美都子税理士事務所では、相続に関する相談を随時受け付けております。
「少しでも気がかりなことがある」、という方はぜひ一度ご相談にお越しください。

いつか訪れる相続を安心して迎えられるように準備をしておきましょう。