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相続税がかからない場合にこそ気をつけたい相続手続きのポイント

相続が発生すると、多くの方が「相続税はかかるのか?」と不安になります。遺産総額が基礎控除額以内だと「何もしなくて大丈夫」と思われがちですが、じつは注意が必要です。税金がかからない場合でも、手続きを怠ることで後々トラブルになるケースは少なくありません。今回は、相続税がかからない場合にこそ気を付けたい相続手続きのポイントをお伝えします。

相続手続きが必要になるケース

まず大前提として知っておいていただきたいのは、「申告不要=手続き不要」ではないという点です。相続税の申告義務がないことと、亡くなった方の財産を次世代へ引き継ぐための事務手続きは全くの別物なのです。

たとえ相続税がかからない場合であっても、以下のような手続きは避けて通れません。

不動産の相続登記(名義変更):
2024年4月から相続登記が義務化されました。放置すると過料(罰金)の対象になるだけでなく、将来その不動産を売却したり、担保に入れたりすることができなくなります。

預貯金の解約・名義変更:
銀行などの金融機関は、口座名義人の死亡を知ると口座を凍結します。これを解除して遺族が引き出すためには、相続人の合意が必要です。

有価証券や生命保険の手続き:
株式や投資信託の名義変更、生命保険金の請求なども、それぞれ個別の手続きが必要です。これらを行うためには、「誰がどの財産をもらうか」を法的に証明する書類(遺産分割協議書など)や、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など、膨大な書類の準備が必要になります。

申告が必要になるケース

「うちは基礎控除以下だから大丈夫」という自己判断には、じつは大きなリスクが潜んでいます。後から税務署の調査が入ったり、申告が必要だったことが判明したりするケースには、主に以下のような原因があります。

1. 不動産の評価誤り
不動産の評価は、固定資産税の納税通知書に記載されている金額とは異なります。相続税上の評価(路線価など)を用いると、想定よりも評価額が高くなってしまい、結果として基礎控除を超えてしまうことがあります。また、小規模宅地等の特例(自宅の評価を8割減額できる制度)は、「相続税申告をすること」が適用の条件となっているため、特例を使わなければ基礎控除を超える場合は、たとえ納税額がゼロになっても申告書を提出しなければなりません。

2. 「名義預金」の発覚
亡くなった方が、配偶者やお孫さんの名前でコツコツ貯めていた口座などは、たとえ名義が本人以外であっても、原資(お金の出どころ)が亡くなった方であれば「名義預金」として相続財産にカウントされます。税務署はこれらを非常に厳しくチェックします。

遺産分割トラブルが起こりやすい理由

驚かれるかもしれませんが、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の争いのうち、約8割は遺産総額5,000万円以下のケースです。つまり、「相続税がかからない家庭」で、最もトラブルが起こっているのです。

その理由は、以下の点にあります。

明確な分け方の基準がない:
相続税がかかる場合は「納税資金の確保」という共通の目的がありますが、非課税の場合は感情的なぶつかり合いが優先されがちだからです。

財産の大部分が不動産(自宅):
「預金は少ないが、住んでいる家はある」という場合、物理的に分けることができません。一人が住み続けるなら、他の相続人に現金を支払う(代償分割)必要がありますが、その現金が準備できずにもめるパターンが非常に多いです。

遺産分割協議書を作成しておいた方がよい理由

相続税がかからない場合、つい口約束で済ませてしまいがちですが、当事務所では「遺産分割協議書」を必ず作成しておくことを強くお勧めしています。

後日のトラブル防止:
「あの時はああ言ったじゃないか」という親族間のトラブルを防ぎ、合意内容を証拠として残せます。

二次相続(次の相続)への備え:
今回は良くても、次に配偶者が亡くなった時、前回の分割内容が明確でないと税額計算や手続きが非常に複雑になります。

税理士に相談するメリット

「税金が発生しないのに税理士に相談してもいいの?」と思われるかもしれませんが、納税がないケースでも専門家が介在するメリットは大きいです。次のような効果を期待できます。

「本当に非課税か」の確実な判定:
隠れた財産や評価ミスがないかを確認し、将来の課税リスクをおさえます。

二次相続を見据えたアドバイス:
今回の分け方を工夫することで、将来のトータルでの納税額を抑える提案が可能です。

円満な手続きのサポート:
第三者である専門家が入ることで、相続人同士が冷静に話し合いを進められる「クッション」の役割を果たします。

まとめ

相続税がかからないからといって、何も確認せずに進めてしまうと、後から不動産の名義が変えられなかったり、家族間で溝ができたりと、思わぬ問題が生じることもあります。

相続税の有無にかかわらず、相続は亡くなった方の人生を締めくくり、残された家族が前を向いて進むための大切な手続きだと考えています。

少しでも不安がある方は、まずは現状を整理するために、ぜひ専門家へご相談ください。木村美都子税理士事務所では、皆様の不安に寄り添い、円滑な相続を全力でサポートすることをお約束いたします。