セミナー情報・ニュース
2011年03月17日
紛争解決手続代理業務試験に合格しました
平成22年11月20日に受験しました第6回紛争解決代理業務試験に無事合格することができました。
特定社会保険労務士を名乗ることができるようになり、
①都道府県労働局における個別労働関係紛争のあっせんの手続等の代理
②都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせんの手続等
③都道府県労働局における男女雇用機会均等法の調停の手続等の代理
④都道府県労働局におけるパート労働法の調停の手続等の代理
⑤都道府県労働局における育児・介護休業法の調停の手続陶の代理
⑥個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理
を行うことができるようになります。
詳細は、
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/approach/index02.html
をご覧ください。
法律上は裁判外紛争解決手続等を行うことができるようになったわけですが、
実務上は、この手続を使わないように、その前で労使間の争いを解決することが理想だと考えます。
さらに言うと、そもそも労使が争わないように就業規則等を整備することが重要だと考えます。
会社が潰れてしまっては労働条件も何もありませんし、労働者が気持ち良く働いてくれなれければ、
会社の存続もありません。
会社は労働者とお客様のために、労働者は会社とお客様のために。
この気持ちが重要かと考えます。