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不動産を共有名義にする際の税務上の注意点

最近は夫婦の共働きが一般的となり、共有名義で不動産を登記することが増えています。また、贈与税における配偶者控除等を上手に活用することで、配偶者に資産を移す手段として活用される方もいます。今回は、不動産を共有名義にする際に関連してくる税務上の取り扱い、注意点について見ていきます。

贈与とみなされないために、支払金額の割合で登記を

共有名義で不動産を取得する場合、それぞれの所有権の割合(持分割合)を登記します。

持分割合は支払った金額の割合に応じて決定します。

支出した金額以上の割合で登記したり、資金を支出していないのに共有名義で登記した場合、その分は贈与とみなされ贈与税が発生する場合がありますので注意が必要です。


なお、親が住宅取得資金を「子」に贈与する場合、親は住宅会社へ直接支払いをせず、子が住宅会社に支払うようにします。そうでないと親の持分割合が発生してしまいますので、あわせてご注意ください。

住宅取得資金の贈与については、贈与の特例の適用が可能です。贈与する年度により非課税金額が異なりますのでご確認ください。住宅取得資金贈与の特例の適用には贈与税の申告が必要となります。

マイホームを共有名義にした場合の所得税法におけるメリット

マイホームを共有名義にした場合、売却時に税務上のメリットがあります。

通常の譲渡所得の場合は所有期間の長さに応じて計算方法が変わってきます。短いと税額は多く、長いと税額が少なくなっていきます。

マイホームを売った場合には、この所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高 3,000 万円まで控除できる特例(居住用不動産の 3,000 万円の特別控除)があります。

この特例はマイホームが共有の場合、「共有者のそれぞれ」が最高 3,000 万円まで控除が可能となりますので、上手に活用すると税負担を少なく現金化することが可能となるのです。

贈与税の配偶者控除を利用して共有に

長年連れ添った夫婦であれば、贈与税の配偶者控除(婚姻関係が20 年経過した配偶者からの居住用不動産の贈与)を利用して最高 2,000 万円分まで贈与して共有にする方法もあります。基礎控除 110 万円も同時に活用可能です。

また、婚姻 20 年経過した夫婦がマイホームを取得する際には、贈与税の配偶者控除を利用してあらかじめ妻に住宅取得資金を贈与し、妻の自己資金として購入したマイホームの持分割合を登記する方法もあります。

まとめ

今回は、不動産を共有名義にする際に関連してくる税務上の取り扱い、注意点について見てきました。

情報量が増えすぎると複雑になっていってしまいますので、あくまで概要のみをお伝えしております。

このような制度があるんだなと頭のどこか片隅に残り、いざという時に詳細を調べてご活用いただけたら幸いです。