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自筆証書遺言が以前より使いやすくなっています。


以前のブログでも、遺言の有効性について触れたことがあります。今回はその遺言の中の自筆証書遺言について、少し前に行われた法改正にも触れながら解説していきます。

遺言の種類と自筆証書遺言に関する法改正

遺言には、一般に多く使われる方式として「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。

相続時のトラブルを防止し、遺言の内容を確実に実現するためにおすすめしたいのは「公正証書遺言」だと言われてきました。

そのため、「自筆証書遺言」をもっと使いやすくしようと何回か法律が改正され施行されました。

自筆証書遺言は、①全文自書、②日付、③署名、④押印が必要となりますが、平成 31 年 1 月 13 日より自筆証書遺言に添付する「財産目録」については、パソコンなどで作成、また、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付することが可能になり、手の不自由な方等が作成することが少し楽になりました。

さらに、令和 2 年 7 月 10 日にも法律が改正され、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が施行されました。

この保管制度を利用することにより、これまで自筆証書遺言のデメリットと言われてきた遺言書の変造や隠匿などを防ぐことができるようになりました。

また、これまでの自筆証書遺言では必須だった「検認※」が不要になり、相続開始後に相続人の一人から遺言書の証明書の交付や閲覧請求があったときには、法務局が他の相続人にも遺言書の保管がされていることを通知するしくみとなりました。

※ 検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

自筆証書遺言書を法務局で保管してもらう流れ

自筆証書遺言書を作成後、次のような流れで法務局に保管してもらいます。

Ⅰ 遺言書保管所に指定された法務局のうち、保管の申請をする保管所を決める。
①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者が所有する不動産の所在地
の中から選択します。

Ⅱ 申請書を記入し保管の申請の予約をする。
申請書の様式は法務省のHPからダウンロード可能です。

Ⅲ 予約した日時に遺言者本人が保管の申請をする遺言書保管所を訪問
①遺言書(封筒不要、ホチキス止めはしない)
②記入した申請書
③添付書類(作成後 3 か月以内の本籍の記載のある住民票の写し)
④有効期限内の本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
⑤手数料(法務局で収入印紙を購入)

Ⅳ 手続き終了後、保管証を受け取る

このような流れとなります。

自筆証書遺言書の保管後の閲覧等と撤回する場合について

遺言書の保管後に閲覧の請求ができるのは遺言者本人のみです。

モニターによる閲覧であればどの遺言書保管所でも可能です。
閲覧する場合は請求書を作成し、遺言書保管所に閲覧の予約をします(多少の手数料がかかります)。

遺言書の保管をしていることをご家族に伝えることも可能です。


遺言の撤回は遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみで可能です。
撤回書を作成し、撤回の予約をします。
撤回は遺言者本人のみが可能で、本人確認のために顔写真付きの身分証明書が必要です。
予約日時に訪問し、遺言書を返却してもらい撤回完了となります。

まずは財産目録から作ってみてはいかがでしょうか

自筆証書遺言書が作成しやすくなったことは、遺言者の最終意思の実現や相続手続の円滑化につながっていると思います。

とは言いましても、相続税では、誰がどの財産を取得するかにより特例の適用可否や適用金額が異なってきますので、遺言を書くことに自ずと慎重になってしまうと考えます。また、慣れない遺言書を作成するのには一つの決断がいることも事実だと思っています。

したがいまして、私どもとしては、まずはとっかかりに「財産目録」から作ってみることをおすすめしています。

財産目録の作成ができれば、遺産分割や相続税額のシミュレーションもしやすくなりますので、遺言のイメージも湧いてくると考えています。遺言の必要性も認識できるかもしれません。

そして、遺言のイメージができたり、必要性を感じましたら、ぜひ遺言の作成にも挑戦してみてください。私どももお手伝いが可能ですし、提携の司法書士の方の紹介や公証役場への同行等も行っておりますので、何か困ったことがありましたらどうぞ気軽にご相談ください。