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子のいない夫婦における相続上の注意点


子のいない夫婦は、自分が亡くなったら配偶者にすべての財産が当然に行くものと思っている方が多いと思いますが、じつはそれは誤解だったりします。では実際には誰が相続人になるのか、また相続までにどんな準備をしたら安心なのかについて今回は見ていきます。

まず法定相続人の範囲を確認します

法定相続人の範囲は民法で決められています。

配偶者は常に相続人となりますが、子や孫がいる相続では、子や孫(子が亡くなっている場合)も相続人となります。

子や孫がいない場合、父母や祖父母(父母が亡くなっている場合)が相続人となりますが、父母や祖父母も亡くなっている場合、被相続人の兄弟姉妹や甥姪(兄弟姉妹が亡くなっている場合)が相続人となります。

そのため子のいない夫婦で仮に夫が亡くなった場合(夫の父母も祖父母も既に死去)、相続人は配偶者である妻と夫の兄弟姉妹や甥姪となります。

親族であっても、財産を分けるのが難しいことも

相続人が配偶者の兄弟姉妹だったりする場合、たとえ親族であったとしても関係が疎遠であることも多く、財産を分ける行為である「遺産分割協議」をうまく進められない事例がけっこう多く発生します。

このような場合の対策の一つとして「遺言」の活用が考えられます。

例えば、子のいない夫婦の双方が自分の相続の際、「配偶者に全てを相続する」旨の遺言を作成します。この遺言があれば遺産分割協議をすることなく、財産の名義変更が可能となります。

遺言を作成する場合の注意点

遺言の場合、遺留分(法定相続人に認められる最低限に遺産取得分)を請求される可能性があります。

相続人である子や孫、父母や祖父母は遺留分を請求することができます。

ただし、相続人が兄弟姉妹や甥姪であれば遺留分はありません。兄弟姉妹や甥姪が相続人の場合には、遺言があれば遺留分を請求されることもなく、配偶者が全てを相続することが可能です。

配偶者以外の特定の誰かに相続してもらいたい場合、養子縁組も選択肢となります。面倒を見てくれる人を養子縁組すれば、相続人は配偶者とその養子縁組した子のみとなります。

養子縁組について同意が得られない場合、養子縁組に代わりその人を受取人とした終身保険に入れば、保険金を確実にその人に渡すことができるようになります。また、保険金は遺留分の対象外になるので安心です。

遺言を作成した場合の相続税の基礎控除について

最後に遺言を作成した場合の相続税の基礎控除について説明します。

遺言を作成して相続財産を取得する相続人を配偶者のみにした場合でも、相続税の計算上の基礎控除は当初と変わらず法定相続人の人数で計算されますので、この遺言を作成することで相続税が増えることはありません。


遺言作成には準備や司法書士や公証人役場との連携が必要になることもあります。ご心配な点がございましたら、どうぞ気軽にご相談下さい。