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名義預金と認定され修正申告とならないためにすべきこと

お客様の相続財産を確認していると、「亡くなった親が自分のために貯めてくれていた通帳が出てきました」という場面に遭遇することがあります。その場合、この預金は相続財産に含める必要があるのか否かの検討を加えることになります。「名義預金」と言われるもので、相続税ではよく問題となりますので今回はその内容について解説していきます。

名義預金とは何か

相続のご相談の中で、実務上論点になりやすいものの一つに「名義預金」があります。

事前にご相談に来られたお客様からは「子ども名義の預金なので相続財産ではないと思っていました」というお話をよくお聞きします。

しかし、実際には税務上は相続財産として扱われるケースが少なくありません。
相続は「名義」ではなく「実態」で判断されるという特徴があるからです。
この点を正しく理解していないと、思わぬ税負担やトラブルにつながることがあります。

名義預金とは、形式上は子や孫などの名義になっているものの、実質的には被相続人の財産と判断される預金をいいます。

税務上は、「誰の名前か」ではなく、
・誰が資金を出したのか
・誰が管理していたのか
・誰の意思で使われていたのか
という点に着目します。

つまり、名義が子どもであっても、実際には親が管理していた預金であれば、それは相続財産と判断される可能性が高くなるのです。

名義預金と判断される具体的なケース

実務上、次のような場合は名義預金と判断される可能性が高いと考えられます。
・通帳や印鑑を被相続人が保管していた
・名義人本人が預金の存在を知らない
・入出金を被相続人が行っていた
・贈与契約書などの記録がない
・贈与後も被相続人が実質的に管理している

例えば、「子どものために」と親が毎年積み立てていた場合でも、子どもがその預金の存在を知らず、自由に使えない状態であれば、実質的には親の財産と判断されることがあります。

名義預金に関して最も多い誤解は、
「名義を変えておけば相続対策になる」というものです。

しかし、繰り返しになりますが、税務上は形式ではなく実態で判断されます。
単に口座名義を変更しただけでは、贈与が成立したとは認められません。

贈与として認められるためには、
・贈与する側の意思表示
・受け取る側の認識
・受贈者が自由に使える状態
が必要になります。

これらが満たされていない場合は、名義預金として扱われる可能性が高くなるのです。

税務調査で指摘されやすい理由

名義預金は、税務調査において非常に指摘されやすい項目です。

その理由として、
・通帳の履歴から資金の流れが把握しやすい
・家族名義の口座も調査対象となる
・過去の資金移動との整合性を確認される
といった点が挙げられます。

特に、相続開始前に多額の資金移動がある場合や、複数の家族名義口座がある場合は、重点的に確認される傾向があります。

したがいまして弊社でも被相続人の通帳の取引は過去にさかのぼって必ず確認しています。
その通帳の中に多額の出金がある場合には使途を確認しています。

場合によっては家族の通帳に入金されていないか確認することもあります。
贈与なのか、相続財産と計上すべきものなのかを検討していくのです。

名義預金と税務署に判断された場合の影響

名義預金が相続財産と判断された場合、相続財産が漏れたとして扱われる可能性があります。

相続財産が漏れたということは、本来の納税額を支払う必要が後々に出てきますし、さらには、
・本来の相続税に加えて追徴課税
・過少申告加算税や無申告加算税
・延滞税
など、しっかり申告をしていれば課されなかった税が課される可能性が出てきます。

実務上は、「知らなかった」という理由は通用しない、ということをご認識いただくことが重要となってきます。

名義預金の自己判定はリスクあり

名義預金と判断されないためには、事前の対応が重要です。

具体的には、
・贈与契約書を作成する
・受贈者本人が通帳や印鑑を管理する
・実際に自由に使える状態にする
・定期的に資金移動の記録を残す
といった対応が考えられます。

また、過去に行った資金移動についても、一度整理し、相続財産として計上すべきか検討しておくことが大切です。

名義預金は、形式的な判断ができない非常に専門性の高い分野です。
個別の事情によって結論が変わるため、自己判断は高いリスクが伴うものと考えますのでご注意ください。

まとめ

名義預金は、相続において見落とされやすい一方で、税務上は非常に重要な論点となっています。

「名義が違うから大丈夫」と思っていた預金が、相続財産と判断されることも少なくありません。

またそれが名義預金に該当するのであるならば、これから贈与をして渡していこうと考える方もいらっしゃいます。

この場合にも注意が必要です。贈与した方が亡くなった場合、亡くなった日から7年以内の贈与は相続財産として計算をしなければいけないからです。(今までは3年間の贈与でした。)

そのため、名義預金がある場合は、なるべく早くどう対策していくのかを検討していかなければなりません。相続が実際に発生してから慌てることがないよう、事前の確認と整理が安心につながります。

木村美都子税理士事務所では、無料相談を随時行っております。今回の話を読んでいただき、もし少しでも気になる点が出てくるようでしたら、ぜひ一度ご相談にお越しください。一緒に相続財産を確認し、必要があれば対策案も一緒にご検討いたします。