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小規模宅地等の特例の適用における注意点

相続税の中に「小規模宅地等の特例」というものがあります。一緒に住んでいたから適用できるだろうと思っていたものの、じつは要件に該当しないということで適用できず、想定以上の相続税となってしまうケースがあります。今回はこの特例適用時の注意点について確認していきます。

小規模宅地の特例が適用できない!?

相続対策の中で、「小規模宅地等の特例」という言葉を耳にされたことがある方も多いのではないでしょうか。

この特例は、一定の要件を満たすことで、土地の評価額を大きく減額できる制度です。
特にご自宅の土地については、最大で80%評価減が可能となる場合もあり、相続税に大きな影響を与えることがあります。

そのため、「自宅の土地があるから、この特例が使えると思います」というお話をご相談者からされることも少なくありません。

しかし、実務の現場では、「使えると思っていたのに適用できなかった」というケースも意外と多く見られます。

今回は、相続実務で特に注意が必要な「小規模宅地等の特例の落とし穴」についてお伝えします。

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、被相続人が利用していた土地について、一定の条件を満たした場合に評価額を減額できる制度です。

例えば、ご自宅の敷地であれば、330㎡までについて80%減額できる可能性があります。
仮に評価額5,000万円の土地であれば、特例適用後は1,000万円評価になることもあり、相続税額に大きな差が生じます。そのため、相続税申告において非常に重要な特例の一つとされています。

相続のご相談では、
「親の家だから当然使えると思っていました」
というお話をよくお聞きします。

しかし、小規模宅地等の特例は、単に「自宅の土地」であれば適用できるわけではありません。
誰が相続するのか、
誰が住んでいたのか、
相続後どうするのか、
など、細かな要件が定められています。

実際には、この要件を満たせず、適用できないケースもあります。

実務で多い「同居していないケース」

特に注意が必要なのが、「同居していなかったケース」です。

例えば、
・親は自宅に一人暮らし
・子どもは別居している
というケースは非常に多くあります。

この場合、「別居しているから絶対に適用できない」というわけではありませんが、要件確認が非常に重要になります。

いわゆる「家なき子特例」が関係し、
・持ち家があるか
・過去の居住状況
・親族所有不動産への居住
など、細かな確認が必要です。

同じ敷地に子どもの家がある場合でも注意が必要

実務のご相談の中で比較的多いのが、
・親の自宅と子どもの家が同じ敷地内に建っている
・「隣同士だから同居だと思っていた」
・生活上も行き来が多い
というケースです。

特に地方では、「親世帯と子世帯が同じ土地の中で暮らしている」という状況は珍しくありません。

そのため、「同じ敷地なのだから、小規模宅地等の特例は当然使えると思っていました」というご意見をご相談の中でいただくことがあります。

しかし、実務上は注意が必要です。
小規模宅地等の特例では、
・建物は一緒なのか別なのか
・世帯は一緒なのか別なのか
・生活実態はどうか
などを総合的に確認して判断していきます。

例えば、
・親世帯と子世帯で建物が完全に別
・玄関や水回りも独立
・生計も別
という場合には適用できない可能性が高いです。

その結果、「同じ敷地だから適用できると思っていたのに、実際には小規模宅地等の特例が使えなかった」というケースが出てきます。

特に、子ども側に持ち家がある場合などは、「家なき子特例」の適用も難しくなることがあります。実務では、建物の構造や利用状況、住民票だけでなく、生活実態も含めて慎重に確認していく必要があります。「敷地が同じだから安心」と自己判断せず、早めに確認しておくことが大切です。

配偶者は比較的適用しやすいが注意点もあり

配偶者が自宅を相続する場合、小規模宅地等の特例は比較的適用しやすいです。

しかし、ここでも注意点があります。

例えば、「とりあえず配偶者が相続した方が税金が安い」という理由だけで判断してしまうと、将来の二次相続で税負担が大きくなることがあります。

実務では、一次相続だけでなく、二次相続まで見据えた検討が非常に重要です。

特例は「申告しないと使えない」

意外と見落とされやすいのが、小規模宅地等の特例は「自動的に適用されるわけではない」という点です。

相続税がゼロになる場合でも、特例を使うためには申告が必要になるケースがあります。
そのため、「税金がかからないと思って申告していなかった」という場合、後から問題になります。

特に、不動産評価や特例適用の判断は専門性が高いため、慎重な確認が必要です。

まとめ

小規模宅地等の特例は、相続税の負担を大きく軽減できる重要な制度です。

しかし、その一方で、「使えると思っていたのに使えなかった」というケースも少なくありません。

特に、
・別居している
・同じ敷地内に親世帯と子世帯がある
・不動産が複数ある
・二次相続も考慮したい
という場合は、慎重な検討が必要です。

相続が発生してから慌てることがないよう、早めに状況を整理し、専門家へ相談することが安心につながります。少しでも不安な点がある場合は、早めにご相談いただくことをおすすめいたします。