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二次相続で後悔しないために その後の相続税も見据えた対策が大切です

「一次相続では相続税が0円だったのに、二次相続では数百万円の相続税が発生した」というケースは決して珍しくありません。今回は、実際のご相談でも多い事例をもとに、二次相続で注意したいポイントについてご紹介します。

「税金がかからないから」と配偶者がすべて相続したケース

お父様が亡くなられ、財産は自宅と預貯金、有価証券などを合わせて約9,000万円、相続人は、母、長男、長女の3人で既に一時相続が終わっており、当事務所には二次相続のタイミングでご相談に来られた事例です。

以前の一時相続の時の遺産分割の話し合いでは、
「お母さんの生活もあるし、税金もかからないから全部お母さんが相続した方がいいね。」
ということで、ご家族全員が納得され、お母様がほとんどの財産を取得されていたようです。

その結果、配偶者の税額軽減が適用され、一次相続の相続税は0円となりました。

それから十数年後、お母様がお亡くなりになり、今度は長男と長女のお二人が相続人となり、弊社にご相談に来られました。

すると、「前回は税金がかからなかったのに、今回はこんなに相続税がかかるのですか。」
と驚かれるほどの額になりました。

なぜ二次相続では税額が大きくなったのでしょうか。

理由はいくつかあります。
まず、一番大きいのは配偶者の税額軽減の制度が適用できないことです。
一次相続では非常に大きな節税効果があった制度ですが、二次相続では配偶者がいないため利用できません。さらに、基礎控除額も少なくなります。

相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。
相続人の人数が減ったため、基礎控除は600万円減少し4,200万円になります。
つまり、それだけ課税対象となる財産が増えることになります。

さらに、一次相続で配偶者が取得した財産がほとんど減っていなければ、その財産がそのまま二次相続の対象になります。

近年は平均寿命も延びていますので、一次相続から二次相続まで10年、20年と期間が空くことも珍しくありません。その間に不動産価格が上昇したり、預貯金が大きく減らなかったりすると、二次相続の課税財産が当初の想定より大きくなることがあり、想定外に大きな相続税額となるケースがあるのです。

「相続税をゼロにすること」が最善とは限りません

一次相続では、「税金がかからない方法」を考えがちです。
もちろん、それは大切な視点です。

しかし、相続は一度で終わるものではありません。
配偶者が相続された場合には、その後に二次相続が控えています。

そのため、本当に考えるべきなのは、
「一次相続と二次相続を合わせたときに、ご家族全体の相続税をどれだけ抑えられるか」
という視点です。

一次相続であえてお子様にも一定の財産を取得していただくことで、将来の二次相続まで含めた税負担を軽減できるケースも少なくありません。

一方で、お子様へ多く財産を移すことが必ずしも正解というわけでもありません。

配偶者の今後の生活費や介護費用、施設入所の可能性なども十分考慮する必要があります。
そのため、遺産分割は税金だけで判断するものではなく、ご家族全体の生活設計まで見据えて検討することが大切になります。

二次相続までの期間を有効に活用することも大切です

一次相続が終わると、「相続の手続きも終わったし、これで一安心ですね。」というお声をいただくことがあります。

もちろん、相続税の申告や名義変更などが終われば、大きな手続きは一区切りとなります。

しかし、税理士事務所の立場から見ると、本当の相続対策はここから始まるとも言えます。

例えば、一次相続で配偶者が多くの財産を取得した場合、その財産をそのまま保有し続ければ、将来の二次相続ではそのまま課税対象となります。

一方で、お子様への贈与などを計画的に行いながら財産を移転していけば、二次相続時の財産総額を減らすことができ、結果として相続税の負担を軽減できる可能性があります。

今後の生活費や介護費用、医療費なども考慮しながら、無理のない範囲で計画的に対策を進めることが重要です。

令和6年の税制改正で相続時精算課税制度が使いやすくなりました

生前贈与というと、多くの方が年間110万円まで非課税となる「暦年課税」を思い浮かべるかもしれません。

一方で贈与には、「相続時精算課税制度」もあります。「一度選択すると取り消せない」「結局、相続財産に戻されるから意味がない」というイメージを持たれている方も少なくありません。確かに、以前はそのような面もありました。

しかし、令和6年の税制改正により、この制度は大きく見直されています。

最も大きな改正点は、毎年110万円の基礎控除が創設されたことです。この基礎控除の範囲内で行われた贈与については、将来の相続財産に加算されません。つまり、毎年110万円ずつ計画的に贈与を続ければ、その分だけ将来の相続財産を減らすことができる可能性があります。

さらに、暦年課税では相続開始前7年以内の贈与については、原則として相続財産に加算されることとなりましたが、相続時精算課税制度における110万円の基礎控除内の贈与については、この7年以内加算の対象にもなりません。

この改正により、以前よりも長期的な相続対策として利用しやすい制度となりました。特に、二次相続まである程度の期間が見込まれるご家庭では、有効な選択肢となる場合があります。

しかし相続時精算課税制度は、すべての方におすすめできる制度というわけではありません。一度選択すると、その贈与者については暦年課税へ戻すことはできません。制度だけを見て判断するのではなく、ご家族全体の状況を踏まえた上で活用することが大切です。

まとめ

当事務所では、今回の相続税だけでなく、二次相続まで見据えて「ご家族全体として何が最善か」を大切にしています。

配偶者の生活資金の確保、生前贈与や相続時精算課税制度の活用、不動産の所有方法など、ご家庭によって最適な対策は異なります。相続税には「これが絶対に正しい」という正解はないからこそ、事前のシミュレーションが極めて重要となるのです。

お客様の財産内容や家族構成をしっかりとヒアリングし、将来も安心できる相続対策をご提案いたします。
相続について少しでも気になることがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。