BLOG ブログ

相続開始前後の預金移動は要注意

相続税のご相談の中で、意外と多いのが預金の引き出しに関してです。亡くなる直前や直後に、本人の口座から慌てて出金したけれど大丈夫でしょうか、というご相談がよくあります。今回は、相続開始前後の預金移動が、相続の手続きや相続税の申告にどのような影響があるのかをご紹介いたします。

預金を引き出しただけでは相続財産は減りません

「葬儀費用を支払うために亡くなる前に現金を引き出して用意していました。」
「亡くなった後に生活費や葬儀費用として口座から預金を引き出しました。」
このようなケースは決して珍しくありません。

しかし、「口座から引き出した=相続財産ではなくなる」と考えてしまうのは注意が必要です。

まず知っておきたいのは、預金を引き出しただけでは相続財産は減らないということです。

例えば、亡くなる直前に数回に分けて預金300万円を引き出したとします。
この場合、預金という形だった財産が、現金という形に変わっただけです。

つまり、亡くなられた時点でその300万円が手元に残っていれば、相続税の計算上は預金ではなく現金として相続財産に含まれることになります。

「口座に残っていないから申告しなくてもよい」というものではありません。実際の相続税申告でも、通帳の残高だけを見るのではなく、死亡前後の出金履歴を確認し、そのお金がどのように使われたのかを確認していきます。

「引き出した」と「支払った」は別物です

一方で、引き出した現金を実際の支払いに充てた場合は考え方が変わります。
例えば、
• 入院費の支払い
• 老人ホームなどの施設利用料
• 医療費
• 固定資産税
• 介護サービス利用料
など、亡くなられる前に実際に支払いが行われていたのであれば、その支払額については亡くなられた時点で財産が減少していることになります。

つまり、「現金を引き出しただけ(自宅等で保管)」の場合と、「引き出した現金で実際に支払いをした」場合とでは、税務上の取扱いは異なるのです。

そのため、相続税の申告では「その現金が何に使われたのか」を確認することがとても重要であり、実務では領収書や請求書も大切な資料となります。

同じ300万円の引き出しであっても、使い道や手元に残っているかどうかで扱いが変わるため、相続税申告においては預金の動きをしっかり確認していくことが大切となります。

相続開始後に預金を引き出しても相続財産は変わりません

亡くなられた後の預金についても、ご質問をいただくことがあります。

例えば、
「葬儀費用が必要だったので、父の口座から100万円を引き出しました。」
「公共料金や施設への支払いがあったので、亡くなった後に預金を引き出しました。」
このようなケースです。

相続税では、相続財産は亡くなった時点で確定します。そのため、相続開始後に口座から預金を引き出したとしても、それによって相続財産が減るわけではありません。相続開始後の預金の引き出しは、相続人が相続財産を受け取る方法の一つに過ぎず、相続税の計算上は死亡時点の預金残高が相続財産となります。

一方で、相続開始後に支払った費用の中には、相続税の計算上、控除できるものがあります。
代表的なものが葬儀費用です。
例えば、
• 葬儀会社へ支払った葬儀費用
• 火葬や埋葬にかかった費用
• お通夜や告別式に要した費用
• 僧侶への読経料やお布施(社会通念上相当と認められるもの)
などは、一定の要件のもとで相続税の計算上、債務控除の対象となります。

一方で、すべての費用が控除できるわけではありません。
例えば、
• 香典返しの費用
• 法要(四十九日など)の費用
• 墓地や墓石の購入費用
• 仏壇や仏具の購入費用
などは、相続税の計算上は葬儀費用には含まれず、控除の対象とはなりません。

「葬儀に関係する支出だから、すべて控除できる」と考えてしまうと、申告内容に誤りが生じる可能性がありますので注意が必要です。

まとめ

相続開始前後の預金移動は、「いつ引き出したか」だけではなく、「引き出しただけなのか、実際の支払いに充てたのか」によって相続税の取扱いに大きな違いが出ます。

また、葬儀費用についても、控除できるものとできないものを正しく整理することが重要です。

相続税の申告では、預金残高だけでは見えてこない「お金の流れ」を丁寧に確認することが欠かせません。「亡くなる前に預金を引き出している」「相続開始後に預金を動かしている」「葬儀費用をどこまで計上できるのか分からない」といった場合には、自己判断せずに専門家へ相談することをおすすめします。

当事務所では、預金の動きや支払い内容を一つひとつ確認しながら、お客様の状況に合わせた相続税申告を行っています。相続開始前後の預金の取扱いでお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。