相続における生命保険金や死亡退職金の取り扱いは? 今回はその注意点についてお伝えします。

相続税のご相談を受けていると、何をどのように処理したら良いのかわからないとおっしゃるお客様がけっこう多くいます。その中でも、判断が難しいのが「生命保険金」と「死亡退職金」です。
以前に生命保険金や死亡退職金を相続人全員で分けたいという相談もありました。
今回は、生命保険金と死亡退職金の正しい取り扱いについて解説していきます。
生命保険金は相続財産? みなし相続財産?
まず生命保険金についてです。
例えば、父親が亡くなり、長男が死亡保険金1,000万円を受け取ったとします。
保険契約で長男が受取人として指定されていた場合、この1,000万円は、通常の意味での父親の遺産とは異なります。保険契約に基づいて、受取人である長男が直接受け取るものだからです。
そのため、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。
ところが、相続税の計算では、この生命保険金は「みなし相続財産」として課税対象になります。ここが非常に分かりにくいところです。
「遺産分割の対象ではないけれど、相続税はかかることがある」
ということです。
さらに、一定の生命保険金については、
500万円×法定相続人の数
までの非課税限度額があります。
例えば、法定相続人が3人であれば、1,500万円までが非課税限度額となります。
ただし、保険料を誰が負担していたのかによって、所得税や贈与税の問題になることもあります。そのため、相続税申告の際には、単に「生命保険金を受け取った」というだけでなく、契約者、被保険者、保険料負担者、受取人を確認することが重要となります。
例えば、父親が亡くなり、長男が死亡保険金1,000万円を受け取ったとします。
保険契約で長男が受取人として指定されていた場合、この1,000万円は、通常の意味での父親の遺産とは異なります。保険契約に基づいて、受取人である長男が直接受け取るものだからです。
そのため、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。
ところが、相続税の計算では、この生命保険金は「みなし相続財産」として課税対象になります。ここが非常に分かりにくいところです。
「遺産分割の対象ではないけれど、相続税はかかることがある」
ということです。
さらに、一定の生命保険金については、
500万円×法定相続人の数
までの非課税限度額があります。
例えば、法定相続人が3人であれば、1,500万円までが非課税限度額となります。
ただし、保険料を誰が負担していたのかによって、所得税や贈与税の問題になることもあります。そのため、相続税申告の際には、単に「生命保険金を受け取った」というだけでなく、契約者、被保険者、保険料負担者、受取人を確認することが重要となります。
生命保険金を他の相続人に渡したらどうなる?
このご質問はよくいただくものです。
例えば、長男が死亡保険金1,000万円を受け取ったとします。
その後、「兄弟で平等にした方がいいから、長男が受け取った1,000万円のうち500万円を長女に渡す」ということになった場合です。
この場合、生命保険金そのものは、保険契約上の受取人である長男の財産です。
そのため、長男が受け取った後に、そのお金を長女へ渡すと、状況によっては、長男から長女への贈与として、贈与税の問題が生じる可能性があります。
実際の税務上の判断は、保険契約の内容や遺産分割の状況、他の財産との関係などによって変わります。
そのため、生命保険金を受け取った後に他の相続人へお金を渡す場合には、先に税理士に相談しておくことをおすすめします。
例えば、長男が死亡保険金1,000万円を受け取ったとします。
その後、「兄弟で平等にした方がいいから、長男が受け取った1,000万円のうち500万円を長女に渡す」ということになった場合です。
この場合、生命保険金そのものは、保険契約上の受取人である長男の財産です。
そのため、長男が受け取った後に、そのお金を長女へ渡すと、状況によっては、長男から長女への贈与として、贈与税の問題が生じる可能性があります。
実際の税務上の判断は、保険契約の内容や遺産分割の状況、他の財産との関係などによって変わります。
そのため、生命保険金を受け取った後に他の相続人へお金を渡す場合には、先に税理士に相談しておくことをおすすめします。
死亡退職金は退職金規程に注目
次に死亡退職金です。
死亡退職金についても、生命保険金と同じく、一定の非課税限度額があります。
500万円×法定相続人の数
がその限度額です。
例えば、法定相続人が3人で、死亡退職金が2,000万円支給された場合、一定の要件を満たせば1,500万円までが非課税となり、残りの500万円が課税対象となるという考え方になります。
そして、死亡退職金にも注意したいことがあります。
それは「退職金規程があるかどうか」です。
死亡退職金については、会社の退職金規程などによって、その取扱いが変わることがあります。
特に実務上注意したいのが、会社に退職金規程がないケースです。
退職金規程などにより、誰が死亡退職金を受け取るのかが明確に定められている場合には、その規程に基づいて受け取ることになります。
一方で、退職金規程がなく、会社から支給された死亡退職金について、受取人が明確に定められていないような場合には、相続財産として遺産分割の対象となることがあります。
つまり、
「死亡退職金だから、必ず受け取った人のもの」
とは限りません。
ここが生命保険金との大きな違いの一つです。
実際の相続では、会社から支給された退職金について、
「会社から長男の口座に振り込まれたので、長男の財産ですよね」
と考えてしまうことがあります。
しかし、振込先だけで判断することはできません。
退職金規程の有無や内容、会社からの支給決定の経緯などを確認した上で、相続税だけでなく、遺産分割上どのように扱うべきかを検討する必要があります。
死亡退職金についても、生命保険金と同じく、一定の非課税限度額があります。
500万円×法定相続人の数
がその限度額です。
例えば、法定相続人が3人で、死亡退職金が2,000万円支給された場合、一定の要件を満たせば1,500万円までが非課税となり、残りの500万円が課税対象となるという考え方になります。
そして、死亡退職金にも注意したいことがあります。
それは「退職金規程があるかどうか」です。
死亡退職金については、会社の退職金規程などによって、その取扱いが変わることがあります。
特に実務上注意したいのが、会社に退職金規程がないケースです。
退職金規程などにより、誰が死亡退職金を受け取るのかが明確に定められている場合には、その規程に基づいて受け取ることになります。
一方で、退職金規程がなく、会社から支給された死亡退職金について、受取人が明確に定められていないような場合には、相続財産として遺産分割の対象となることがあります。
つまり、
「死亡退職金だから、必ず受け取った人のもの」
とは限りません。
ここが生命保険金との大きな違いの一つです。
実際の相続では、会社から支給された退職金について、
「会社から長男の口座に振り込まれたので、長男の財産ですよね」
と考えてしまうことがあります。
しかし、振込先だけで判断することはできません。
退職金規程の有無や内容、会社からの支給決定の経緯などを確認した上で、相続税だけでなく、遺産分割上どのように扱うべきかを検討する必要があります。
生命保険と死亡退職金の取り扱いのまとめ
生命保険金や死亡退職金を考えるときに大切なのは、
「誰の財産なのか」と「相続税の対象になるのか」
を分けて考えることです。
生命保険金は、受取人が指定されていれば原則として遺産分割の対象ではありませんが、相続税法上はみなし相続財産として課税される場合があります。
死亡退職金も、一定のものはみなし相続財産として相続税の対象になりますが、退職金規程などがなく、受取人が明確でない場合には、遺産分割の対象となることがあります。
このように、同じ「亡くなった後に受け取ったお金」であっても、その性質によって取扱いは変わります。相続税の申告では、単に預金通帳に入ってきた金額を見るだけではなく、「なぜそのお金が支払われたのか」「誰が受け取る権利を持っていたのか」まで確認することが大切です。
当事務所でも、生命保険金や死亡退職金については、保険証券、退職金規程、会社からの支払通知書などを確認しながら、相続税上の取扱いだけでなく、遺産分割との関係も含めて整理しています。
「生命保険金を受け取ったけれど、他の相続人にも渡した方がいいのか」
「死亡退職金を兄弟で分ける必要があるのか」
「会社に退職金規程がないけれど、これは誰の財産なのか」
このような気になることがある場合には、思わぬ贈与税や相続税の問題に発展させないためにも、ぜひ一度ご相談にいらしていただくことをおすすめしています。
「誰の財産なのか」と「相続税の対象になるのか」
を分けて考えることです。
生命保険金は、受取人が指定されていれば原則として遺産分割の対象ではありませんが、相続税法上はみなし相続財産として課税される場合があります。
死亡退職金も、一定のものはみなし相続財産として相続税の対象になりますが、退職金規程などがなく、受取人が明確でない場合には、遺産分割の対象となることがあります。
このように、同じ「亡くなった後に受け取ったお金」であっても、その性質によって取扱いは変わります。相続税の申告では、単に預金通帳に入ってきた金額を見るだけではなく、「なぜそのお金が支払われたのか」「誰が受け取る権利を持っていたのか」まで確認することが大切です。
当事務所でも、生命保険金や死亡退職金については、保険証券、退職金規程、会社からの支払通知書などを確認しながら、相続税上の取扱いだけでなく、遺産分割との関係も含めて整理しています。
「生命保険金を受け取ったけれど、他の相続人にも渡した方がいいのか」
「死亡退職金を兄弟で分ける必要があるのか」
「会社に退職金規程がないけれど、これは誰の財産なのか」
このような気になることがある場合には、思わぬ贈与税や相続税の問題に発展させないためにも、ぜひ一度ご相談にいらしていただくことをおすすめしています。