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遺産分割は次の相続も見据えた分け方が重要

当事務所のお客様から、友人の母が亡くなったので相続のことで相談に乗ってほしいとご紹介をいただきました。このご友人の母親の相続は無事に終わりましたが、父親も数年後に亡くなり相続が起こりました。母親の相続の遺産分割の仕方は次に起こる父親の相続にも影響があります。二次相続まで考えて遺産分割や対策をすることが重要です。

家族・財産構成

相談者の家族構成は、両親と相談者(長女)、長男、二女でした。
両親と同居していたのは二女で、長女も長男も別に住んでおりました。

母親が亡くなり、まず財産の把握から始めました。
母親には不動産と金融資産でおよそ4,000万円の財産がありました。
先祖から相続してきた自宅の土地や家屋を所有しており、仕事もしてらっしゃったようで貯蓄もある状態でした。

相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』となっております。
今回は法定相続人が4人いますので、基礎控除額が5,400万円となります。

母親の財産はこの基礎控除を下回りますので相続税はかからないと判断でき、家族全員一安心されていました。

相続税がかからないと安心できた後は、母親の財産をどのように相続するかの話し合いに移行していきました。

遺産分割の考え方

相続の際に、『みんな平等に法定相続分で相続しないとならない』ということを話される方が多くいらっしゃいます。もちろん不平等にならないようにという気持ちはすごく大切なことだと思いますが、相続人全員が話し合って納得している相続であれば、実際には法定相続分で相続しなくても全然問題はないのです。

今回はまず父親から話のきっかけが作られました。
それは全ての財産を父親が相続するという提案でした。
同居している二女が病気を患っていることもあり、これからの生活にもいろいろお金が必要だと感じての提案でした。

長女と長男は父親が言うことなのでその通りで問題ないという考えでしたので、いったん話し合いは終わりにし、改めて皆で話をしようということになりました。

後日、父親と遺産分割について打ち合わせをしました。
遺産分割で一番大切なことは、相続人全員が納得して決めることだと思っています。
今回は父親の意向を全員が納得しているので遺産分割に関しては問題ありません。

ただ、次に父親が亡くなった際に相続税がかかるかもしれないという心配は残りました。

父親が母親の財産およそ4,000万円を相続した場合、父の固有の財産がまったく無ければ、相続税の基礎控除額が『3,000万円+600万円×3人』で4,800万円となり、財産額が基礎控除額に満たないため、相続税はかからないことになります。

そのため父親の固有の財産はないかを確認しました。

何を優先するか

父親の財産は、実際には金融資産で2,000万円ほどあるようでした。

母親の財産をすべて相続し、その後の財産が目減りしないと仮定すると、単純計算で6,000万円の財産額になり、父親死亡時の相続税の基礎控除額を超えてしまうことになります。

そのため改めて相続人全員で話をすることになりました。

子ども全員が父親の固有財産の存在については知らなかったようでした。
また、父親の相続の時に相続税がかかるかも知れないということについても少し驚かれている様子でした。

相続税がかかるかもしれないなら、どのように相続したら良いのかを皆で話し合いました。

母親の財産を相続した後の父親の財産が4,800万円に満たなければ相続税がかかりません。
父親固有の財産が2,000万円のため、4,800万円以内にするには残りの枠は2,800万円となります。

つまり母親からの相続額を2,800万円までにすれば、父親の相続の際にも相続税はかからない計算となるのです。

例えば母親の財産をすべて父親が相続するのではなく不動産を父親が相続し、金融資産は子どもで相続することや、またその逆の場合、さらには子どもがすべて先に相続するパターンなど色々考えられますので、様々なパターンを相続人全員に丁寧に説明いたしました。

そして当初の父親の考えを優先するか、税負担軽減を優先するのか、一緒に話し合いました。

結果は当初の父親の案を優先することに。同時に相続対策も実施。

父親の相続税のことも理解したうえで、最終的にはすべての財産を父親が相続することにまとまりました。この先病気を患っている二女と一緒に生活するためには財産が少しでも手元に多くある方が安心できるということからです。

もちろん、このように父親がすべて財産を相続するのであれば、その後に相続対策をすることで相続税がかからないようにすることが可能になる旨を改めてお伝えしました。

相続で父親の金融資産が増加します。
父親の死亡に備え、生命保険の非課税限度額の利用が有効であることをお話しました。
死亡保険金は『500万円×法定相続人の数』まで相続税の財産の金額に加算されません。

父親死亡時の法定相続人は子ども3人ですので合計1,500万円の死亡保険を用意しました。
二女との生活のために、全ての財産を父親が相続しましたが、万が一に備え生命保険にしておくことにしたのです。仮に生活資金が厳しくなった場合でも、その一部を解約することが可能なので生活資金に困ることはない設計です。

さらに、家族皆で事前に話し合ったことは、父親死亡時は同居している二女が自宅を相続することでした。もし相続税がかかっても、小規模宅地等の特例(特定居住用家屋)を適用することにより自宅の土地の相続税評価額を減額することが可能で納税額も減らすことが可能となります。

この小規模宅地等の特例とは、相続開始直前において、被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業や居住の用に供されていた宅地のうち、一定の要件のもと、その宅地の評価額を一定の面積まで減額することができる特例で、今回はこれが適用可能でした。

皆が納得して父親の遺産分割案で相続し、当事務所からは相続対策の提案もしたことで、今後の生活についての不安要素を取り除くことができたと思います。家族皆に安心・納得していただくことができました。

事前に遺産分割までを検討することも必要

数年経って父親が亡くなりました。
財産額としては生命保険の非課税枠利用の甲斐もあって相続税の基礎控除を下回り納税は不要となりました。父親の相続も無事に終えることができました。

相続は次の相続、またその次の相続と続いていきます。
今回は相続が発生してから、その次の相続のことまでも考えて話ができた良い事例となりました。このように専門家である私どもにご相談いただくことで、将来を見据えた相続や相続対策を過不足なく実行していくことが可能になると考えています。

相続が発生してしまってからでは対策が取れませんし、遺産分割についてしっかり考える時間が短いこともあります。

相続に関しては早めにご相談いただくとその効果が高くなりますので、早めのご相談をおすすめしております。早めにご相談いただけるように無料相談会も随時やっておりますので、どうぞ気軽にご相談ください。