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相続時精算課税制度の活用 大きな財産移転や遺産分割対策として有効です


前回のブログでは、贈与税の暦年課税制度について記載しました。今回は、金額の大きな財産移転や遺産分割対策としても活用できる贈与税のしくみである相続時精算課税制度について見ていきます。

贈与税の暦年課税制度について

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は、次の条件を満たす場合に使うことができる制度です。

①贈与者は原則として、その年の 1 月 1 日において 60 歳以上の父母又は祖父母
②受贈者は、20 歳以上の子又は孫
③贈与税の有無に関わらず、贈与を受けた年分の贈与税の申告書の提出が必須
④相続時精算課税制度の選択をした年分以降全て、①の贈与者から贈与を受ける財産についてはこの制度が適用され、「暦年課税制度」へ変更することができない。
⑤相続の際には贈与時の価額を加算して相続税を計算し、相続時精算課税での贈与税の納付があった場合には相続税額から控除又は還付

この制度では贈与時は累積で2,500万円まで無税、2,500万円を越えた場合には超過分の20%が贈与税として課税されます。

評価額3,000万円の土地の贈与で、相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の計算例を挙げると次の通りとなります。
(3,000万円-2,500万円)×20%=100万円

贈与税申告時に3,000 万円の価額の財産は、贈与後の価額の増減にかかわらず、相続税を申告する時には3,000万円の価額で税額を計算することになります。

財産の贈与を受ける人は、贈与をする人毎に相続時精算課税制度の贈与を選択することができます。

相続時精算課税制度活用のメリットとデメリット

①相続税がかからない場合には、遺産分割の前渡しとして贈与する事例があります。

父名義の土地に自宅を建てている子などの場合、その子が父から土地を生前に取得することで、遺産分割の一部を生前に確定できます。贈与を完了すれば、自宅の土地については、相続時の遺産分割の対象外となります。


②相続税がかかる場合は、相続の際に贈与時の価額で相続税を計算することを考慮します。

値上がりが期待できる株式などの財産の贈与にはメリットがあります。相続時は、贈与後の評価の変動にかかわらず、贈与時の価額で相続税を計算するからです。

値上がり分は受贈者の利益になります。また、贈与後の活用が可能なアパートなどの財産の贈与にもメリットがあります。贈与後は受贈者が所得を得ることになるからです。贈与者の所得税の軽減にもつながります。

贈与を受ける人の年齢が若い場合には、暦年課税の贈与を長期間継続した方が良い可能性もあります。また、不動産の贈与には、贈与税以外に、登録免許税や不動産取得税等移転に係る経費がかかりますので、注意が必要です。

暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較表とまとめ

今回は相続時精算課税制度について見てきました。
それぞれの特徴を知って対策をすれば、税額を減らせたり、遺産分割は相続人全員の合意が必要ですが贈与は当事者の合意のみで成立するので効果的に活用するとメリットがあることもわかっていただけたと思います。

ただし、前回もお伝えしましたが、税務上の「贈与」と認められるためには注意点があります。特に相続税の調査の際には、贈与と認められずに相続税で課税されることもあり注意が必要です。

贈与税の申告の有無に関わらず、税務上の「贈与」と認められる場合でも、相続財産を取得した相続人は相続開始前の 3 年間に贈与があった場合には、相続税の申告書への記載が必要です。

こうしたことを失念し、税務調査を受けるケースもあります。
次回はこうした贈与の注意事項について説明いたしますのでご覧いただければと思います。