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贈与税の暦年課税制度(110万円までの贈与は非課税)について


年末・年始においては、お子様等への贈与を検討する方も多いと思います。ご存じの方も多いと思いますが、改めて贈与税の暦年課税制度、110万円までの贈与は非課税のしくみについてまとめてみたいと思います。

贈与とは?

「贈与」とは簡単にいうと無償でものをあげることです。

法律では、民法第549条に規定されています。
「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と記載されています。

「相手方の受諾」も必要なことにご留意ください。

贈与が正しく成立するには?

贈与は「相手方に与える意思」を表示し、「相手方が受諾」することが効力発生要件でした。

では、「相手方の受諾」とはどのようなことを言うでしょうか。

預貯金の贈与であれば、もらった人がその入金通帳や届出印の管理をすることが必要になってきます。贈与するつもりで相手の口座に預貯金を振り込んだだけでは、「贈与」の確定まではできていないことになります。

つまり、もらった本人が「知らない状態」では「相手方が受諾」したとまでは言えないことになります。

例えば、「贈与証書」を作成しておけば、お互いの認識を客観的に証明できるようになります。「贈与証書」の保管に不安がある場合は、贈与税の基礎控除である 110 万円を超える金額を贈与して、贈与税の申告をする方法もあります。
こうすれば税務署にも贈与の記録が残りますので安心です。

暦年課税制度と速算表の使い方

贈与税には暦年課税制度と相続時精算課税制度の二つがありますが、ここでは、一般的な暦年課税制度について説明します。

上記画像は暦年課税の贈与税の速算表で、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用するものです。

贈与税の基礎控除額は110万円ですが、これは1月1日からの1年間に贈与を受けた人の控除額です。

例えば、父から110万円贈与を受け、母からも同年に110万円の贈与を受ける場合には、子は合計220万円の贈与を受けたことになるので、贈与税の申告と納付が必要になってきます。

暦年課税贈与は課税価格毎に段階的な累進課税になっており、速算表では課税価格毎の税率を乗じた上で、控除額を差し引きます。
表は基礎控除額の控除の価格なので、次のような計算例となります。

<計算例>500万円の贈与があった場合
500万円(贈与額)-110万円(基礎控除額)=390万円
390万円×15%-10万円=48.5万円

このように速算表にあてはめて贈与税の計算します。

国税庁HPの速算表へのリンク

まとめ&補足

今回は、贈与を正しく成立させる方法、暦年課税制度における贈与税の計算の仕方について見てきました。

速算表の使い方については、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用するものを事例として見てきました。

兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用する速算表もあり、それが上記に記載した画像のものになります。
基本的な使い方は同じですが、税率等が変わってきますので注意が必要です。

速算表の使い方はわかったが計算が正しいのか不安、贈与契約についてもっと詳しく知りたい、ここでは紹介しきれなかった相続時精算課税制度についても知りたい等、相続や贈与における不安点や不明点はご自身で調べても範囲が多岐に渡るためどこか不安が残ってしまうものだと思っています。

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