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相続対策で保険を活用する場合の注意点


相続対策として生命保険を活用する場合も多いと思います。しかし、「契約者」「被保険者」「保険金受取人」の指定の仕方を間違えてしまうと、課税される税金の種類も変わり本来の目的に沿わない契約となってしまうケースもあります。そうならないよう、今回は保険契約と税の関係について見ていきます。

生命保険の契約形態と税金の種類

生命保険は、「契約者」「被保険者」「保険金受取人」を指定して契約します。
この指定の仕方により、課税される税金の種類が変わります。
生命保険は契約形態によって課税される税金の種類が、上記図のように変わります。

保険契約内容の違いによって変わる税の種類

相続税がかかる契約

① 父が自身を被保険者、子を受取人として終身保険に加入した場合、受取金額が「500 万円×相続人の人数」まで相続税は非課税です。非課税枠を超えた金額は相続税の課税対象となります。相続財産を預金から保険に変えることで、課税される相続財産が減るので相続対策になります。また、保険金はみなし相続財産になり、受取人固有の財産です。そのため分割協議の対象にもならず、争族対策にもなります。

所得税がかかる契約

② 父を被保険者として子が保険の契約をします。父の死亡時に子が死亡保険金を受け取ると、所得税(一時所得)の課税対象となります。課税所得の計算式は(受取金額-支払保険料-50 万円)÷2 です。この場合、父が子に保険料相当額を現金で贈与し、その現金で子が保険料を支払うと、その現金は贈与ですが年間 110 万円以下であれば非課税です。これで父の相続財産も減少し、贈与した現金を無駄遣いされる心配もありません。この際、父が子の保険料を直接支払うと、子が契約していても父の相続財産になるので注意が必要です。

贈与税がかかる契約

③ 父を被保険者として母が保険の契約をしますが、保険金は子が受け取ります。贈与税の課税対象となります。贈与税の非課税枠は 110 万円と比較的少ないため、この契約形態で多額の保険金を受け取ると、①や②の契約形態と比較して税額の負担が大 きくなります。

まとめ

見てきましたように、生命保険を上手に活用すると、相続税の非課税枠を活用できたり、受取人の指定による相続人の指定ができたりと、被相続人の意思を表現することが可能になります。そのことによって、相続税の納税を減らすことも可能になりますし、争続の回避にも繋げられます。

ぜひ、これを機会に上手に生命保険を活用することを検討してみてください。

ただし、記載しましたように、契約形態をしっかり整えないと、思ったような効果を出せないこともありますので注意が必要となります。今後税制改正が入る場合もありますので、生命保険のご活用を検討の方はぜひ専門家に相談してみてください。