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相続税の書面添付制度というものをご存じですか?

税理士法に書面添付制度というものが規定されています。これは、税理士が提出する申告書類に、申告するにあたって必要な資料や事実を確認しましたということを記載することで、その申告書が適正に作成されたということを表現できる制度です。相続税の申告書にも添付できますので今回は書面添付制度の詳細について解説していきます。

書面添付制度って何?

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定された「計算事項、審査事項等を記載した書面の添付」と、税理士法第35条に規定された「事前通知前の意見聴取」の総称とされています。

以下、実際の条文をエッセンスを抜粋して記載します。

税理士法第33条の2「計算事項、審査事項等を記載した書面の添付」の内容

税理士は、申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面を当該申告書に添付することができる。

実際の条文はもう少し難しく書かれていますが、抜粋してエッセンスを抽出すると上記のように記載されています。

冒頭に記載したように、税理士が提出する申告書類に、申告するにあたって必要な資料や事実を確認しましたということを記載することで、その申告書が適正に作成されたということを表現できますと記載されています。

また、「税理士は、」と記載があるように、これは税理士だけに認められた制度であることもわかります。

税理士法第35条「意見の聴取」の内容

税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項又は第2項に規定する書面(「添付書面」)が添付されている申告書を提出した者について、あらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

こちらも実際の条文はもう少し難しく書かれていますが、抜粋してエッセンスを抽出すると上記のようになります。

税理士が書面添付をしている場合は、税務署はいきなり調査をすることはできないという趣旨のことが記載してあります。

書面添付制度のメリットとは?

これらの条文を簡単にまとめます。
税理士が申告書を代理提出していたら書面添付制度を活用できます。書面添付がされていたら、いきなり調査はできず税理士に事前に意見を聞きます。その意見を聞いて疑義が晴れたら調査にはなりません。

要約するとこのような内容となり、これが書面添付制度ということになります。

書面添付制度を納税者側から見ると、まず税務署から「この申告書の内容は正しい」「調査の必要がない」と思ってもらい、仮に税務署が気になることがあった場合でもいきなり調査にはならないし、税理士が意見を述べることで税務調査を行わずに済ませる確率を高められる制度である、と言っていいと思います。

すなわち、これが書面添付制度を活用するメリットとなります。

税務調査の確率をぐっと減らすことができるのです。

実際の書面添付率はどのくらい?

書面添付制度を利用した相続税申告は、近年増加傾向にあるものの、直近でも20%ほどにとどまっています。
※ 財務省「令和元事務年度 国税庁実績評価書」参照

この書面添付制度を活用できるのは税理士のみであり、自分で申告書類を作成する場合には書面添付制度を利用することはできません。

それにもかかわらず添付率が20%程度にとどまっている理由は何かあるのでしょうか。

次にその理由を記載していきます。

書面添付率が低い理由

書面添付制度は、「計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面を当該申告書に添付することができる」制度でした。

そして、添付の目的は、税務署から「この申告書の内容は正しい」「調査の必要がない」と思ってもらうためでした。

そうなると書面添付制度を利用して相続税申告を行う税理士は、通常の申告書作成よりも作業量が増え、責任も重くなっていきます。

「相続財産を漏らすことなく確認したか」
「原始資料をしっかり確認したか」
「専門家として法律をどう解釈し適用したか」
「最終的にどのように申告書を作成したか」
といった情報を、添付書面に詳細に記載する必要があります。

書面添付制度にはこのような背景があるため、特に相続税申告の申告件数が少なく不慣れな税理士事務所では書面添付制度の利用を避ける傾向にあります。

相続税の申告に不慣れな税理士事務所があるのと疑問に思われるかもしれませんが、実際にはあるのです。法人税、所得税、消費税は申告件数も比較的多く、関連性もあるので知識や経験は増やしていきやすいです。

一方、相続税や贈与税に関しては法人税等の税法と考え方が違うため、わざわざ勉強しないといけません。しかし、そもそも相続税の申告件数自体が少ないため、事務所によっては年に一件あるかないかということもざらです。

したがって、そういう税理士事務所からすると相続税を申告するのにかかる負荷が相対的に大きくなってしまうのです。そのような理由から相続税の申告自体を避ける事務所もあったりするのです。

弊社の場合、60年以上の歴史があり、おかげさまで多くの法人・個人事業主のお客様に選ばれてきました。そのため、相続の申告も多くありました。

その実績が認められ、スポットでの相続や贈与のお客様も増えましたので、弊社では今では相続専門の部署を作って対応している次第です。

弊社では100%の書面添付を実施

その相続専門の部署名を『安心相続部』としており、これまでに多くの相続税・贈与税・譲渡所得の事例にあたってきております。

その結果、書面添付については100%添付できる実力がつきました。

しっかりした申告をして安心したい。
そのような方に弊社を選んでいただいています。

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書面添付制度についてもっと詳しく知りたいというご相談でも大丈夫ですし、相続対策や相続税の申告についての相談でももちろん大丈夫です。

何か気になる点がありましたら、どうぞ気軽にご相談ください。