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相続対策のつもりで入った保険が相続対策になっていなかった事例

父が亡くなり相続が発生。息子様が相談に。内容を聞くと、「父は生前に保険会社の方と仲が良く、相続対策になると言われた生命保険に入っているから相続は大丈夫だと言われていた」と話されました。確かに保険にはたくさん加入していたのですが、ほとんど対策にはなっていませんでした。今回は保険を相続対策に使う場合の注意点等を記載します。

死亡保険金の非課税限度額とは

保険は、万が一のこと(病気、入院、介護状態や死亡)が起こった場合に指定した受取人に対して保険金が出ます。

相続の場合、死亡した場合に受け取る死亡保険金の話が多く出てきます。

死亡保険金というのは本来相続財産ではありません。
生命保険会社との保険契約に基づく受取人固有の財産と考えられているからです。

亡くなった方の財産ではなく、受け取った人の財産とされております。

そのため、亡くなった方の財産をどのように相続するかを話し合う遺産分割協議においても死亡保険金は対象となりません。

しかし、相続税法上は一定の非課税限度額(500万円×法定相続人数)を超えた死亡保険金に対して相続税の対象とされます。相続財産とみなし相続税の計算に加算する、いわゆるみなし相続財産※1となるのです。

一般的に相続対策でよく知られているのが生命保険の死亡保険金を活用しての対策です。死亡保険金の非課税限度額と言われるものを活用します。

相続税法における非課税限度額  500万円×法定相続人の数 

この非課税限度額までの死亡保険金は相続税の財産額に加算されません。

つまり、現金・預金を所有していると相続税の財産額の対象となりますが、非課税限度額の範囲で死亡保険金として受け取る生命保険に加入し、死亡保険金を受け取ることにしておけば、相続税の財産額に加算されないということになる制度を相続対策として利用するものです。

これを上手に活用すると、相続税の額を減らすことができたり、受取人を指定することで特定の者に財産を移動させることが可能となるのです。

※1 みなし相続財産とは
被相続人の財産ではないのに、相続したとみなして相続税が課税される財産。代表例として、死亡保険金、生命保険契約に関する権利、死亡退職金、定期金に関する権利などがある。

相談者の保険契約内容

それでは相談者の父はどのような生命保険に加入されていたのでしょうか。

合計5本の生命保険に加入されていました。

そのうち、1つは終身保険に加入。
他に4つ養老保険の契約がありました。

1つ1つ見ていきます。

終身保険

終身保険は次のような契約となっておりました。

契約者:父 被保険者:父 受取人:子

この契約では父が死亡したら子に死亡保険金が入ります。

上記で説明したみなし相続財産とはなりますが、死亡保険金の金額が非課税限度額の範囲でしたので、こちらは相続対策になっていました。

養老保険①

養老保険は2パターンでの契約となっておりました。

1つ目。

契約者:父 被保険者:子 死亡保険金受取人:父 満期保険金受取人:父

こちらは子の死亡で父に死亡保険金が入ります。
また保険期間満了時には満期受取金が父に入ります。

父が亡くなった場合はどうなるでしょうか。
被保険者が子になっており、子には何事も起こっておらず保険金の支払事由は発生しません。

結局、保険金は父の相続財産となりますので、死亡保険金の非課税限度額の適用もありません。つまり、この保険契約は特に相続対策にはなっていなかったということになります。

養老保険②

2つ目の養老保険となります。

契約者:子 被保険者:孫 死亡保険金受取人:子 (保険料負担者:父) 満期保険金受取人:子

こちらは孫の死亡で子に死亡保険金が入ります。
また保険期間満了時には満期受取金が子に入ります。

父が亡くなった場合はどうなるでしょうか。
被保険者が孫になっており、孫には何事も起こっておらず保険金の支払事由は発生しておりません。

また、契約者は子でありましたが保険料を支払っていたのは父でした。この場合、契約者にかかわらず、保険料を負担したのは誰かが重要になります。
保険料負担者は父になりますので、父の相続財産として考える必要があります。

そして契約者は子であるため、そのまま子が相続で取得したとみなされます。父の相続財産となりますので、死亡保険金の非課税限度額の適用もありません。こちらも特に相続対策にはなっていませんでした。

保険契約と相続対策

今回、終身保険は死亡保険金の非課税限度額を活用した相続対策となっていました。

一方で、養老保険については父の相続財産となりますので死亡保険金の非課税限度額を利用した相続対策にはなっていませんでした。

相続人に確認したところ、相続対策という言葉を切り口に生命保険の話をしていくなかで契約したと思われるとのことでした。

「相続対策」という言葉だけが記憶に残り、しかしながら実態は、死亡保険金の非課税限度額を利用するという相続対策にはなっていない保険契約になったようです。

もちろん、保険は保険ですので、保険としての機能をまずは一番最初に考えるべきかと考えます。

その中で、保険に認められている非課税限度額を利用した相続対策をしたいのであれば、その目的にあった保険商品を選ぶ必要がありますのでご注意ください。

亡くなった方が契約者(保険料負担者)で、被保険者の場合の死亡保険金は相続税の対象となります。

死亡保険金の受取人が相続人である場合には死亡保険金の非課税限度額があります。

ただし、その死亡保険金の受取人が相続人以外の方や、相続人であっても相続放棄をした方が受取人の場合は非課税限度額の適用がありませんので注意が必要です。

まとめ

相続税を申告するなかで、生命保険の確認はとても重要です。
契約者が誰かが大切なのですが、さらにその保険料の実質的負担者は誰かも確認をする必要があります。

弊社では、亡くなった方の通帳の履歴などから生命保険の出金履歴を確認することはもちろん、相続人に対して保険契約の確認もしっかり行います。

生命保険契約が多い方で、養老保険の満期金の入金と、その満期金新しく保険契約を繰り返している人などは、満期金の動きも確認し、誰の資金で保険契約がおこわなれているかも確認しております。

こうすることによって未然に財産の確認漏れを防ぎ、相続税申告後に申告漏れの指摘をされることを防止しています。

今回の相談者は相続税の申告をした後、生命保険の見直しを行い、本当に必要と思われる契約を残し、必要ではない生命保険契約を解約し整理されました。そして自分のときは、保険の本来機能と相続対策の両方を考え契約しておきたいと仰っていました。

相続事由が発生する前に相談をしてくださっていれば、内容を確認し相続対策をとることもできたかもしれません。

ご自身がどのような生命保険に加入しているかを知らない方、もしくは詳しく理解できていない方はまずはご相談ください。相続の視点はもちろん、ライフプラン、ファイナンシャルプランの観点も加味し、一緒に最適な相続対策を考えるお手伝いをいたします。