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親の財産額を正確に把握できていますか

わが家は財産があまりないから税金は関係ないと思っていた方、両親の財産のことは知らず亡くなった後に多額の財産があることを知ったという方は、相続手続の中で初めて相続税がかかることを知るとやはり動揺してしまいます。今回は事前にわかっていればそのように動揺することなく、最善の相続方法を選択できたであろう事例を紹介します。

納税資金が足りないかも、、

夫が亡くなり、相続税を納める必要があるのか聞きたいと相談にみえたお客様がいました。

相続人は妻、長男、長女です。

財産は、ご自宅の土地2,000万円と家屋が500万円(評価額)。
その他、普通預金が1,000万円、定期預金が2,000万円。
合計5,500万円という状況でした。

妻は亡くなった夫の預貯金の額を知っていましたが、相続税については詳しくありませんでした。長男と長女は亡くなった父がこれほどしっかり貯めていたことすら知りませんでした。

夫が亡くなったので土地の名義変更をしようと司法書士に相談に行った際に、相続税がかかるのではないかと言われて驚いてしまったとのことでした。相続税を支払うことになるとは想定していなかったようです。

相談にみえた際には、相続税が一体いくらになるのか、そしてそれを納税できるのかを非常に心配され焦っていました。

法定相続人は3人なので、相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
財産は5,500万円で、基礎控除額4,800万円を超えているので相続税の納税義務が発生します。

相続税は合計で70万円になる計算でした。
相続人の方たちは税額を知り、納付可能な額であったのでひとまず落ち着きを取り戻されました。

より良い遺産分割案を考えるには税法の知識も必要になります

納税の不安が無くなったところで、さらに遺産分割のことについて話を続けました。

基本的に妻がすべて相続するということで家族間では話をしていたそうです。

配偶者が相続する場合、一定額までは相続税はかからないということはご存知でした。
配偶者控除という特例があり、法定相続分、もしくは1億6,000万円まで財産を相続しても相続税が控除されるというものです。

しかし、今回すべての財産を妻が相続すると妻が亡くなったときに相続税が発生することになってしまいます。

そのため、別の分割案を提案いたしました。

ここで提案したのは小規模宅地の特例の適用です。

亡くなった夫と妻、そして長男が同居しておりました。
そのため長男が自宅の土地を相続しても、そのまま住み続ける場合は、その土地の評価額を330㎡まで80%評価を下げることができます。

つまり、今回の場合は2,000万円の土地の評価が1,600万円減少し、400万円の評価額になります。そうなりますと、合計の財産も3,900万円となり、相続税の基礎控除額を下回ることになり、相続税が発生しなくなります。

そして妻が相続する財産も金融資産だけになり、妻の相続の際も相続税の基礎控除額内におさまる予定になり、相続税の納税は発生しなくなります。

最初は相続税がかかるか心配されていましたが、話をするなかで相続税はかからないという結論を迎えることができてとても喜ばれておりました。

小規模宅地の特例を使う場合は、相続税の納税はなくても申告をすることが必要なのでその点だけは注意が必要です。

事前の対策がしっかりとできていたら

もし事前に相談に来ていただいていたら相続シミュレーションを行い、相続税は小規模宅地の特例を適用することで納付不要ということがわかっていたと思います。遺産分割の検討も事前に説明できていたでしょう。相続税という言葉に慌て、驚かなくてもすんだと思います。

今回さらに相続人の方にお話をしたことがあります。
生命保険の非課税限度額のことです。

500万円×相続人の数、の死亡保険金は相続税の財産の計算に入れません。
今回、定期預金が2,000万円ありました。

とくに使う予定もなく定期預金になっていたとのことでした。もし、事前に相続の相談にこられていたら、この定期預金を生命保険に非課税限度額(1,500万円)まで加入するようにご提案したと思います。

なぜなら、1,500万円の財産額が減少することになると、相続財産の額は4,000万円となります。
先程の小規模宅地の特例を適用しなくても、相続税の基礎控除額を下回ります。
つまり、相続税の申告も必要なくなるのです。

相続税の申告は亡くなってから10か月以内という期限もあります。
必要資料も多岐にわたり、相続人の皆様の負担も大きくなります。
その申告作業がなくなるということは相続人にとっても影響は大きいと思います。

今回妻が金融資産を相続しました。
妻が亡くなっても現在は相続税の基礎控除額におさまっています。

今後運用などで財産が増加し、妻の相続税の基礎控除額4,200万円を超えてしまうときのことを考えて、特にお金を使う予定がないのであれば、生命保険を契約しておいてもいいのではないかと提案しました。

より安心していただけるようになると思います。

相続税のシミュレーションは必須と考えます

相続税は、土地を持っている人や財産をたくさん持っている人のことだと思っている方が多いと思います。

しかし実際はそうではなく、自宅を所有し、定年まで勤めあげたサラリーマンの方でも相続税の対象になる可能性があるということを知っておいてもらいたいところです。

また、そういう方は相続税のことはあまり気にされないと思われます。

自分には関係ない、そう思ってらっしゃる方こそ、事前に相続のことを考え、相続の手続きで困らないようにしていただきたいと思います。

当事務所では相続税の簡易シミュレーションを無料でご提供しています。
少しでも相続について気になることがありましたらお気軽にご相談ください。