セミナー情報・ニュース
2020年10月07日
お客様全社、税務調査省略に向けて
先日、外部講師を招いて「書面添付制度」に関する社内研修を開催しました。
さて、突然ですが、この「書面添付制度」についてはご存じでしょうか。
「書面添付制度」とは、税理士法第33条の2に規定される意見聴取制度の総称です。
少しやわらかい言葉で説明をすると、税理士が税務監査をした箇所をこのように監査しましたと税務署に対して所見表明をすることができる制度となります。
書面添付制度を利用すると、税務署は納税者に対して税務調査を通知する前に、添付書面に記載されている事項について、税理士に対して意見を述べる機会を与えなければならないこととされています。つまり、いきなり税務調査になるのではなく、税理士からの意見聴取というワンクッションを置かなければいけないことになります。
この税理士に対する意見聴取によって納税者の現状に特段問題がないと判断した場合、税務調査は省略となるのです。そして実際、弊社のお客様の場合、ほとんどのケースが調査省略となっています。
本制度は税理士にだけ認められた権利であり、納税をする側に認められた数少ない意見表明の制度として、今後益々の活用が期待されているものです。
今回の講師の先生は元国税調査官・税理士であり、その20年にわたる調査経験をもとに、税務署視点での書面添付制度の活用方法などをお話しいただきました。
弊社では、お客様が税務調査の不安から解放され、より本業に専念できるように書面添付の内容をさらに充実させていきたいと考えております。結果、それがお客様の永続的黒字経営の実現に繋がっていくと信じているからです。
まだこの制度をご存じない方や、利用を検討したい方はぜひ気軽にご相談ください。