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電子帳簿保存法が改正され、令和4年(2022年)1月1日から、電子で受け取った請求書等は電子で保存することが義務づけられるという法律が施行されますが、もうご存知でしょうか。
とあるアンケートによると、7割以上の方がまだ知らない・よくわらないと回答しているようです。消費税のインボイス制度の陰に隠れていた感が否めないので仕方のないことかなと思っています。
しかし、来年1月には対応を迫られることになりますので、今から対応を考えておく必要があります。
国税庁HPより 0021005-038.pdf (nta.go.jp)
具体的な変更点は、PDF等で受け取った請求書などを今までは紙にプリントアウトして保存しておく義務があったのですが、今後は紙のプリントアウトではなく、デジタルのまま保存する必要が出てくるのです。
弊社も基本ご請求書をメールでお送りしているのですが、今まではそれをプリントアウトして紙で保存しておいてくださいとお伝えしていました。それが、来年1月1日からは一転、デジタルデータのまま保存しておいてくださいというお願いに変わります。しかも、法律が定める検索可能な形式で。
この検索可能な形式とは、簡単に言うと、
・事務処理規程を作成し、一定のルールに従った検索可能なファイル名にして保存するか
・要件を満たした専用システムを利用して保存する
ということになります。
そもそも電子帳簿保存法の全貌を理解するのがけっこう難しいと思いますし、頑張って理解できたとしても、いざどのように対応していったら手戻りなく、かつ効果的・効率的な経理体制を築けるのか、なかなか頭を抱えてしまう問題かなと考えております。
弊社では、デジタルに強い若手と経験豊かなベテランとでお客様に最適な方法を随時検討し、お客様に提案し、お客様と一緒に最終的な方向性を検討していっております。
電子帳簿対応や経理の合理化で困っていることがありましたら、どうぞ気軽にご相談ください。
いずれくるであろう全取引の全デジタル対応時代。
電子データ活用による経理事務軽減も見据え、今から対応を検討しておくことをおススメします。