木村美都子税理士事務所 木村昌宏税理士・社労士事務所

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2015年10月20日
サイカツ

どの時代でもそうなのかもしれませんが、最近特に「人」の問題で困っている経営者の方が多いような気がしております。そのような事情もあり、また「採用面接士®」なるものを名乗っている社労士の方の書籍だったので、思わず購入してしまいました。

ということで、本日は、牧伸英『低予算でも、欲しい人材だけが来てくれる! 社長・人事・総務のための新しい採用活動の本』(ダイヤモンド社2015年10月)からです。

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P.42
雇用契約書などに、「無断欠勤が××日間続いた場合は自己都合退職とみなす」といった文章を入れておくことで、万が一、訴訟になっても会社が一方的に不利になることはない。

静岡県東部という土地柄もあり、研修生を受けている会社が多かったりします。その研修生が失踪してしまって処理に困っている。どうしたらいいのかという相談をよく受けました。最近はだいぶ減りましたが。もちろん、研修生以外でも意思表示がないまま突然行方不明になってしまうケースもあるかと思います。医療や介護関係の会社に行方不明になるケースが多いようです。
解雇はなかなかできない。自己都合退職という意思表示もないので、退職手続きも取れない。けっこう困ってしまうケースかと思います。そういう場合の対処法として、「こういう場合に自己都合退職とみなす」と予め決めて同意をもらっておくことで、退職手続きを進め、新たな採用活動も開始ができるようになるという事例です。就業規則ではなく、雇用契約書でOKなので、すぐに運用できるかなと思ったのでご紹介いたしました。

その他書籍には、採用を間違えなければ後はどうにでもなる(P.60)、仕事に求められる人材の要件を満たすかどうかを見るための質問例(P.122)、会社にふさわしくない人材像かどうかを見る質問例(P.123)、できる人材を見抜く5つの魔法の質問(P.164)等々の記載があります。

私は社労士でもありますので、私にとっては新しい情報がとても多かったというわけではありませんが、こんな書籍もあるというご紹介でした。

<明日は、研修報告を予定しています>

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