木村美都子税理士事務所 木村昌宏税理士・社労士事務所

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2016年04月18日
税務調査、好きですか? 税務調査が省略される方法

税務調査、好きな経営者の方なんていませんよね。
そもそも税務調査を受けることに普通の経営者の方は慣れていませんし、税務署の職員の方からは色々と質問されますし、貴重な営業時間も税務調査に割かれてしまいますし。

世の中には合法的に税務調査が省略できる方法があるのをご存知でしょうか。正確には、税務調査を省略できるかもしれない方法なのですが。

税理士法33条の2に規定されている書面添付という方法になります。税理士が、お客様の会計や税務の内容を監査し、適時・適正に処理されている場合には、そのことを証明するために税務申告書と一緒に提出するしくみです。言ってみたら、税理士がお客様の税務申告書にお墨付きを与えるようなものです。

この書類を提出しますと、仮に税務署が税務調査をしてみたいと思ったとして、その税務調査の前に税理士への「事前聴取」というものを行わなくてはいけないという制度となっています。この「事前聴取」の中で税務署が知りたい情報を回答できれば、税務調査に進まずに済む、税務調査省略となるというものです。当然、経営者の方は税務署の職員と話す必要はなく終わります。
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御社の税務申告書にはこの33条の2の書面添付の書類は添付されていますでしょうか。一度申告書を確認してみると良いかと思います。

適時・適正に会計処理・税務処理をしているにもかからわらず、もしこの書面が添付されていない場合は、顧問税理士の方にご相談し、詳細な話を聞いてみることをおススメいたします。

企業側と税理士との信頼関係が成り立っており、適時・適正に処理されていることが書面添付をするための大前提になりますし、事前聴取で税務署の疑問点が解決されない場合には税務調査が行われることもありますので、その点はあらかじめご承知おきください。

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