木村美都子税理士事務所 木村昌宏税理士・社労士事務所

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2016年05月25日
「書面添付」をした場合の税務調査省略率

前回の投稿が税理士法第33条の2の「書面添付」の投稿でした。

この「書面添付」があると、事前の意見聴取で税務調査が省略される可能性が高くなるからおススメですよ、という内容でした。

その後、気になったので「書面添付」をつけた場合、どのくらい税務調査が省略されるのかをデータで取ってみました。

25年4月~の直近のデータで、税務調査省略率が76.5%でした。

この省略率を高いと感じるか、低いと感じるかはわからないのですが、書面添付をしていなかったら、76.5%の企業には税務調査が来ていたことになりますので、私が経営者だったら付けることを選択します。

税務調査が省略になるとは、税務署との対応を税理士が行い、経営者の方は一度も税務署職員の方と話をせずに済むということになります。調査を受けなくてはいけないというプレッシャーから解放され、さらに調査省略となった時間で本業に集中できるということを意味します。

仮に調査となった場合でも、「書面添付」をしておくと調査にかかる時間が圧倒的に短縮できます。税務調査は2日~3日かかるのが一般的なのですが、「書面添付」をし事前の意見聴取がある場合は、既にそこで論点整理ができていますので、仮に調査になった場合でも、約半日で終わることが多いです。最大2.5日税務調査の時間を省略できてしまうのです。

そういう意味でも、「書面添付」をつけておくことの効果性は高いと考えています。

 私は、利益と資金を最大化してもらうべく経営支援に力を入れています。税務調査が省略されるということは、経営者がそれだけ本業に集中できるということになりますので、私のミッション達成を税務の面から支えることを意味します。

 「書面添付」で会計と税務に安心感を!
税務調査省略で利益と資金の最大化を!

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