セミナー情報・ニュース
セルフメディケーション税制が、平成29年1月1日から施行されました。
最近よく、薬局やドラッグストアなどで下記のようなマークを見かけるようになりましたが、この制度に関係するものです。
(日本一般医薬品連合会のHPより)
また、ニュースなどでも取り上げられています。
確定申告に関わることですので注目したいと思います。
【セルフメディケーション税制】ー医療費控除の特例ー
※従来の医療費控除と同時に利用することはできません。
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の保持増進、病気の予防に取組んでいる個人が、特定の医薬品(OTC医薬品)を購入した場合(同一世帯分も含む)、その年の購入金額が合計1万2千円を超えた時、その超える部分の金額(上限8万8千円)が特例として、確定申告時にその年の総所得金額から控除される新税制です。
(期間:平成29年1月1日から平成33年12月31日の間)
対象の医薬品は1,500種類以上あり、識別マークなどで確認ができます。また、今後も増える予定です。(詳細については、厚生労働省HPで確認を)
申請の条件として、申請者が健康保持・増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」をしている必要があります。(「一定の取組」とは下記のうちのいずれか一つ)
・勤務先での定期健康診断
・特定健診(いわゆるメタボ検診)
・人間ドック
・市町村が行うがん検診
・予防接種
※確定申告時に、予防接種の領収書や健診結果通知表などのコピーの添付が必要です。
以上は、厚生労働省のHPに記載されている情報をまとめたものですが、つまりは、病院へは行かず、市販薬で治療している方も条件を満たせば、同一生計の家族分も含め、対象の医薬品の購入金額の合計が、年間1万2千円を超える部分の金額について(上限8万8千円)所得控除を受けられるということです。
条件にはさらに詳しいルールがありますので、きちんと把握することが大切となります。
次回は、対象医薬品について深掘りしていきます!
広報601こと
広報官 室井千賀子