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本日は、前回お伝えしましたセルフメディケーション税制の対象医薬品に関することについて深掘りします。
セルフメディケーション税制
平成29年1月1日から平成33年12月31日の間に特定の市販薬を購入し支払ったものに関し、一定の健診等を受けることを条件に、同一世帯分も含め年間1万2千円を超える時、その超えた部分の金額(上限8万8千円)が所得控除できるという制度。
対象となる医薬品の詳細は厚生労働省のホームページに掲載されています。また、同じブランドの医薬品でも種類(含まれている成分)により対象となるものと対象外となってしまうものがあるようですのでご注意下さい。
例)頭痛薬「バファリン」シリーズより
(対象)
バファリンEX
バファリンプレミアム
バファリンルナi
(対象外)
バファリンA
バファリンルナJ
対象の医薬品については店頭にて下記のようなマークが記載されています。不明な時は、薬局・薬剤師の方にたずねるのも一つの方法です。
(日本一般医薬品連合会のHPより)
そして、対象の医薬品を購入して、セルフメディケーション税制の適用を受けようとするとき、それらのレシートなど領収を証明する書類を確定申告書に添付することになります。
また、レシートなどには下記の事項が記載されていることが必要で、必要事項が記載されていれば、手書きの領収書でも可とのことです。(厚生労働省の事務連絡より)
*レシートなどへの必要記載事項*
①品名
②金額
③セルフメディケーション税制の控除対象商品である旨
※レシートの商品名の前に◎や★などの印が印字されます。または、対象医薬品のみ分けて合計されるのだそうです。
④販売店名
⑤購入日
確定申告への備えとしては、同一世帯分の購入も含め購入した対象医薬品のレシート(領収書)の保管が必要となります。
購入した証明書類の他に、申請者が職場での健康診断など健康保持・増進及び疾病への「一定の取組」をしていることが申請条件となります。
次回は、「一定の取組」に関して深掘りしていきます。
広報601こと