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2017年01月19日
セルフメディケーション税制に注目③ー 一定の取組 -
本日もひきつづき、セルフメディケーション税制について取り上げます。その中でも「一定の取組」について深掘りします。
セルフメディケーション税制
平成29年1月1日から平成33年12月31日の間に特定の市販薬を購入し支払ったものに関し、一定の健診等を受けることを条件に、同一世帯分も含め年間1万2千円を超える時、その超えた部分の金額(上限8万8千円)が所得控除できるという制度。
この新税制の申請条件として、確定申告をする人が、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として下記のうちいずれか1つを受けて、その証明書類を提出する必要があります。概要をまとめましたので参考になさって下さい。
「一定の取組」
(対象)
①健康保険組合・市町村国保等が実施する健康診査(人間ドック・各種健(検)診等)
②予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチン予防接種)
③勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
④特定健康診査(いわゆるメタボ健診)または特定保健指導
⑤市町村が実施するがん検診
(対象外)
・市町村が自治体予算で住民サービスとして実施する健康診査
・申請者が任意に受診し、全額自己負担の健康診査
・申請者が任意に受診し、全額自己負担の健康診査
(証明書類について)
必要記載事項
①氏名
②一定の取組を行った年
③保険者、事業者若しくは市町村の名称または医療機関の名称若しくは医師の氏名
(確定申告時に提出する証明書類)
領収書・・・原本
結果通知表・・・コピーでも可
結果通知表・・・コピーでも可
※健診結果部分は不要なので可能な限り黒塗りや該当箇所の切抜きをして提出。
※厚生労働省のHPに、”「一定の取組」の証明方法について”のフローチャートがありますので参考になさって下さい。
*注意*
証明書類に不足する事項がある場合は、事業者または保険者に別途明細書の発行依頼が必要となります。
証明書類に不足する事項がある場合は、事業者または保険者に別途明細書の発行依頼が必要となります。
*参考資料*
厚生労働省HP 「セルフメディケーション税制に関するQ&A」
国税庁HP 「平成28年分所得税の改正のあらまし」
今年から施行された税制です。今後の動向にも注目していき、新しい情報がありましたら、随時お伝えできればと思います。
広報601こと
広報官 室井千賀子