相続税の税務調査で確認されやすいポイントと事前にできる対策

相続税の申告をされるお客様から、「相続税の申告をすると、税務調査が来るのでしょうか?」というご質問をよくいただきます。税務調査を受けたことがある方はそう多くないので当然の不安だと思います。今回は、どのような場合に相続税の税務調査が行われ、どのような点を確認されるのか。また、申告前に対応できることについてお伝えしていきます。
税務調査で確認されやすい相続の特徴
相続税の申告をしたら必ず税務調査が行われるかというと、そういうわけではございません。
一方で、財産の規模が大きい場合や、預貯金の動きが複雑な場合などには、税務調査の確率が高まるという事実はございます。
例えば、
・亡くなる前に大きな預金の引き出しがある
・複数の金融機関に預金が分散している
・家族名義の預金が多い
・過去に多額の贈与をしている
・不動産や有価証券など財産の種類が多い
・相続人が把握していない財産がありそうな場合
などです。
特に相続税申告で注意したいのが、「名義は亡くなった方のものではないけれど、実質的には亡くなった方の財産だった」というケースです。
以前も弊社のブログの中で取り上げた「名義預金」は、その代表的な例です。
例えば、お父様が長年にわたってお子様名義の預金口座にお金を貯めていたものの、お子様自身はその存在を知らなかったというケースです。通帳の名義だけを見ればお子様の財産ですが、実際は誰のお金だったのかを確認すると、相続財産として扱う必要があるということになってきます。
一方で、財産の規模が大きい場合や、預貯金の動きが複雑な場合などには、税務調査の確率が高まるという事実はございます。
例えば、
・亡くなる前に大きな預金の引き出しがある
・複数の金融機関に預金が分散している
・家族名義の預金が多い
・過去に多額の贈与をしている
・不動産や有価証券など財産の種類が多い
・相続人が把握していない財産がありそうな場合
などです。
特に相続税申告で注意したいのが、「名義は亡くなった方のものではないけれど、実質的には亡くなった方の財産だった」というケースです。
以前も弊社のブログの中で取り上げた「名義預金」は、その代表的な例です。
例えば、お父様が長年にわたってお子様名義の預金口座にお金を貯めていたものの、お子様自身はその存在を知らなかったというケースです。通帳の名義だけを見ればお子様の財産ですが、実際は誰のお金だったのかを確認すると、相続財産として扱う必要があるということになってきます。
調査で確認されやすいのは「預貯金」
相続税の税務調査で特に重要になるのが、預貯金です。
したがいまして、相続税の申告では、亡くなった方の預金残高をただ確認し申告するだけでは十分ではありません。
亡くなる前の預金の動きについても確認する必要があります。
例えば、亡くなる直前に500万円、1,000万円といった大きな金額が引き出されている場合です。
「葬儀費用のために引き出しました」
「施設の費用を払うためです」
ということであれば、その後実際に支払われているかを確認します。
一方で、引き出した現金がそのまま自宅に保管されていたのであれば、亡くなった時点で現金として残っていたことになります。このような場合には、その現金も相続財産として考える必要があります。
また、亡くなった方の口座から相続人の口座へ頻繁にお金が移されている場合には、その理由について確認されることがあります。
したがいまして、相続税の申告では、亡くなった方の預金残高をただ確認し申告するだけでは十分ではありません。
亡くなる前の預金の動きについても確認する必要があります。
例えば、亡くなる直前に500万円、1,000万円といった大きな金額が引き出されている場合です。
「葬儀費用のために引き出しました」
「施設の費用を払うためです」
ということであれば、その後実際に支払われているかを確認します。
一方で、引き出した現金がそのまま自宅に保管されていたのであれば、亡くなった時点で現金として残っていたことになります。このような場合には、その現金も相続財産として考える必要があります。
また、亡くなった方の口座から相続人の口座へ頻繁にお金が移されている場合には、その理由について確認されることがあります。
「家族名義だから大丈夫」ではありません
相続税の申告で特に注意したいのが、家族名義の財産です。
例えば、
「これは妻名義の預金だから、父の相続財産ではありません。」
「子ども名義の口座なので、相続とは関係ありません。」
と考えていても、実際には亡くなった方が管理していた預金であれば、名義預金として相続財産に含める必要がある場合が出てきます。
税務調査では、通帳の名義だけではなく、
「お金の出所は誰だったのか」
「誰が通帳を管理していたのか」
「印鑑やキャッシュカードを誰が持っていたのか」
「実際にその預金を使っていたのは誰なのか」
といった点が確認されます。
そのため、相続人本人が「自分名義だから自分の財産」と思っていても、財産の実態を整理しておくことが重要です。
相続税の申告で問題になりやすいものとしては、預貯金以外にも、
・生命保険金の計上漏れ
・死亡退職金の計上漏れ
・有価証券の申告漏れ
・貸付金や未収金
・過去の贈与
・土地や建物の評価
・名義預金
などがあります。
特に、「本人が亡くなった時点で手元になかったから財産ではない」と思ってしまうものには注意が必要です。
例えば、亡くなる直前に誰かへ多額のお金を渡していた場合、それが贈与なのか、貸付なのか、生活費などの支払いなのかによって取扱いが変わります。
こうした事情を確認しないままに申告をしてしまうと、後から説明するのが難しくなってしまうことがあります。
例えば、
「これは妻名義の預金だから、父の相続財産ではありません。」
「子ども名義の口座なので、相続とは関係ありません。」
と考えていても、実際には亡くなった方が管理していた預金であれば、名義預金として相続財産に含める必要がある場合が出てきます。
税務調査では、通帳の名義だけではなく、
「お金の出所は誰だったのか」
「誰が通帳を管理していたのか」
「印鑑やキャッシュカードを誰が持っていたのか」
「実際にその預金を使っていたのは誰なのか」
といった点が確認されます。
そのため、相続人本人が「自分名義だから自分の財産」と思っていても、財産の実態を整理しておくことが重要です。
相続税の申告で問題になりやすいものとしては、預貯金以外にも、
・生命保険金の計上漏れ
・死亡退職金の計上漏れ
・有価証券の申告漏れ
・貸付金や未収金
・過去の贈与
・土地や建物の評価
・名義預金
などがあります。
特に、「本人が亡くなった時点で手元になかったから財産ではない」と思ってしまうものには注意が必要です。
例えば、亡くなる直前に誰かへ多額のお金を渡していた場合、それが贈与なのか、貸付なのか、生活費などの支払いなのかによって取扱いが変わります。
こうした事情を確認しないままに申告をしてしまうと、後から説明するのが難しくなってしまうことがあります。
最も大切なことは、わかるようにしておくこと
税務調査という言葉に不安を感じる方も多いと思います。
税務調査を不安に感じなくするために最も大切なことは、相続税の申告をする段階で、財産の内容とお金の流れをできる限り正確に整理しておくこととなります。
「税務署に見つからないようにする」という考え方ではなく、「聞かれたときに、なぜこの金額になったのかを説明できる状態にしておく」ということが重要なのです。
例えば、預金の大きな出金があったのであれば、その理由が分かる領収書や請求書を残しておく。家族名義の預金があるのであれば、誰のお金なのか、どのように管理されていたのかを確認する。過去に贈与をしているのであれば、贈与契約書や振込記録などを整理しておく。
こうした準備が、後々色々な場面で説明する際に役立つようになります。
税務調査を不安に感じなくするために最も大切なことは、相続税の申告をする段階で、財産の内容とお金の流れをできる限り正確に整理しておくこととなります。
「税務署に見つからないようにする」という考え方ではなく、「聞かれたときに、なぜこの金額になったのかを説明できる状態にしておく」ということが重要なのです。
例えば、預金の大きな出金があったのであれば、その理由が分かる領収書や請求書を残しておく。家族名義の預金があるのであれば、誰のお金なのか、どのように管理されていたのかを確認する。過去に贈与をしているのであれば、贈与契約書や振込記録などを整理しておく。
こうした準備が、後々色々な場面で説明する際に役立つようになります。
まとめ
相続税の税務調査では、申告書の数字はもちろん、亡くなった方の財産がどのように形成され、どのように動いてきたのかも確認されることがあります。
特に、預貯金、名義預金、死亡直前の大きな出金、過去の贈与などは、相続税申告をする際に丁寧に確認しておきたいポイントです。
当事務所でも、相続税の申告をご依頼いただいた際には、単に現在の残高を確認するだけではなく、過去の通帳や取引履歴まで確認し、「この財産は誰のものなのか」「このお金は何に使われたのか」というところまで整理することを大切にしています。
税務調査になってから慌てて資料を探すのではなく、申告の段階で財産とお金の流れを整理しておくことが、相続税申告において非常に重要となってきます。
「この預金は相続財産になるのか?」
「亡くなる前に引き出したお金はどうなるのか?」
「過去の贈与について資料が残っていないけれど大丈夫なのか?」
など、気になることがございましたら、気軽に木村美都子税理士事務所までご相談ください。
当事務所では、お客様のお話を丁寧にお聞きし、相続財産の確認から申告まで、一つひとつ整理しながらサポートしてまいります。
特に、預貯金、名義預金、死亡直前の大きな出金、過去の贈与などは、相続税申告をする際に丁寧に確認しておきたいポイントです。
当事務所でも、相続税の申告をご依頼いただいた際には、単に現在の残高を確認するだけではなく、過去の通帳や取引履歴まで確認し、「この財産は誰のものなのか」「このお金は何に使われたのか」というところまで整理することを大切にしています。
税務調査になってから慌てて資料を探すのではなく、申告の段階で財産とお金の流れを整理しておくことが、相続税申告において非常に重要となってきます。
「この預金は相続財産になるのか?」
「亡くなる前に引き出したお金はどうなるのか?」
「過去の贈与について資料が残っていないけれど大丈夫なのか?」
など、気になることがございましたら、気軽に木村美都子税理士事務所までご相談ください。
当事務所では、お客様のお話を丁寧にお聞きし、相続財産の確認から申告まで、一つひとつ整理しながらサポートしてまいります。