BLOG ブログ

贈与で気を付けるべきこと 名義預金にご注意を


相続税が思ったよりも多額になってしまう原因の一つに「名義預金」に該当してしまうというケースがあります。今回は、名義預金にならない贈与の仕方について見ていきます。

名義預金とは?

名義預金とは、名義人がその預金の所有や管理をしておらず、実質的な所有者がその名義人以外である預金のことをいいます。

相続税の申告においては、被相続人の財産であるにもかかわらず子どもや孫など他人名義の預金のことを指します。

これは相続税の課税対象になってきます。

名義預金とみなされないためには何をするべきか?

現金贈与の際に名義預金とみなされないためには、まず、財産をあげた人ともらった人の双方が贈与を認識していることが必要です。

贈与の認識を明らかにするには、贈与契約書を作成すれば確実です。

その上で入金された通帳や印鑑はもらった人が管理をし、もらう側が自由に使えるようにします。

贈与金額が贈与税の基礎控除額である110 万円を超える場合には必ず申告をするようにします。

相続税の税務調査と注意点

一般的には、相続が発生するまでは、預金名義の変更や資金の移動について税務署が内容を確認することはありません。

しかし、いざ相続税の調査となると、少なくとも相続開始前 5 年間の預金の流れが確認されていきます。

預金が他人名義になっているにもかかわらず贈与税の申告がない場合、相続財産とみなされることがあるので注意が必要です。

相続税申告の際、すでに名義預金と判明している場合は、相続財産に計上した上で名義人が相続することが一般的です。

名義預金は子や孫名義のものだけでなく、夫婦間にも起こりえます。
相続税申告の際、例えば専業主婦が多額の預金を所有している場合には、その取得経緯についても確認をされます。

名義預金以外の類似の事例

預金でなくとも被相続人が支出して家族名義になっている株式等他の財産も相続税上は同様に取り扱われます。

特に保険は契約者が家族であるのに、保険料を被相続人が負担しているケースがあったりします。この場合、被相続人の預金は保険の積立金になっているため、相続財産に加算する必要があります。

加算する金額は被相続人の相続日時点における保険金の解約金額です。
この解約金額は契約している保険会社で計算書類を作成してもらいます。
実際に解約する必要はありません。


知らずにやっていた名義預金が税務調査で否認されてしまったり、上記の保険のようなケースになってしまうことは珍しいことではありません。せっかくの行為が無駄になってしまわないためにも、少しでも気になることがありましたらぜひ専門家にご相談してみてください。