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「平等」に相続の「平等」とは?

相続の相談にみえるお客様から「平等に相続したいのですが、どのようにしたらいいですか?」と聞かれることがよくあります。ただ、平等に相続の「平等」って言うほど簡単ではないのが現実だったりします。今回は3つの事例をもとに「平等な相続」について一緒に考えていきます。

【事例1】相続分に差があっても平等なケース

相続人である長男と二男が遺産分割をした事例です。
数字はわかりやすく丸めてあります。

財産は、被相続人と長男が同居していた自宅の不動産が2,000万円、金融資産が2,000万円でした。二人で平等に相続したいと話がありました。

法定相続分は2分の1ずつとなるため、2,000万円ずつ相続すると数字上は平等といえます。

実際に二人はどのように相続したのでしょうか。

不動産はもともと住んでいた長男が相続しました。
平等ということであれば、残りの金融資産はすべて弟へとなるように思われますが、二人は違いました。

残りの金融資産をそれぞれ2分の1ずつ相続することで話がまとまりました。
結果、相続する財産は、長男が3,000万円、二男は1,000万円になります。

二人の考え方は次の通りでした。
自宅の不動産については、長男が同居しているということもあり、そのまま相続して住んでもらうことで問題ない。自宅から出ている二男はすべて長男に任せているので、自宅以外の財産を平等になるように相続できればよいとの考えでした。

二人にとっての「平等」は、すべての財産を2分の1という考え方ではなく、分けられるものについて「平等」に相続するということでした。

【事例2】将来的に平等となるケース

相続人の兄弟三人が遺産分割した事例です。

財産は、自宅の不動産が1,000万円、金融資産が8,000万円でした。

兄弟三人とも自宅を出てそれぞれ生活をしております。
長男が自宅に通い両親のお世話をしていたようです。

兄弟でもめないように平等に相続したいと話がありました。

法定相続分は3分の1ずつとなりますので、それぞれ3,000万円の相続ということになります。
ここで問題になったのは、兄弟は誰も住んでいない自宅を誰が相続するかでした。

不動産の場合、相続人のひとりが単独で相続するのか、複数が共有というかたちで相続するのかという選択が発生します。

例えば兄弟ふたりで共有して相続した場合、ひとりがその不動産を売却したいと思っても共有者の同意が得られなければ売却は難しくなります。また、共有者が亡くなった際には、共有者の配偶者やその子供に相続されていきますので、共有者同士の関係性が薄くなり管理がより難しくなることも考えられます。

そのため共有よりは単独で相続する方が望ましいとアドバイスをしました。

長男は、不動産は相続せず金融資産で3分の1ずつ相続したいとの考えでした。
二男と三男は、不動産は長男が相続してもらい、それも含めて3分の1ずつになるように相続したいとの考えでした。同じ3分の1ずつでも考え方が違います。

こうなると、相続人で話し合いをしてもらい、より良い案を考えていただくしかありません。長男は自宅を相続したくないという意思が強いようでした。長男が相続するなら、また二男や三男が相続するのなら、どのような条件なら良いのかを検討してもらいました。話し合いの結果、二男と三男が自宅を相続することで分割協議を進める方向になりました。

最終的に、長男が金融資産の2,000万円、次男と三男が自宅の2分の1の500万円と金融資産3,000万円の合計3,500万円ずつの相続となりました。

二男と三男は自宅をいずれ売却する方針です。そのため、今後自宅の管理に必要な資金を検討したようです。自宅を売却する際、自宅の建て壊し費用や、売却が決まるまでの費用、売却が決まったとしても売却価格が安くなる可能性や、売買にかかる税金などを考慮し、その金額相当も相続させてもらうよう長男に相談したようです。

長男は、自宅にかかる費用もある程度わかっていたので、自宅を相続して大変な思いをしないように、金融資産の相続に差がついても良いと考えたようです。

当初の3分の1ずつ相続するという考え方には同意してスタートしましたが、相続する財産を調整することにより、この兄弟にとって将来的に平等となる相続となりました。

【事例3】相続人ひとりの平等に合わせるケース

相続人の母、長男、長女の三人が遺産分割した事例です。

財産は母と長男が住んでいる自宅の不動産4,000万円と、金融資産が少々という内容でした。
法定相続分は母2分の1、長男と長女はそれぞれ4分の1ずつです。

母と長男は財産の内容から、すべて母が相続することで問題ないと思っておりました。
しかし長女からは「私は平等に相続したい」と話がありました。

長女の法定相続分は4分の1ですので1,000万円の相続となります。金融資産で相続したいので、自宅を売却してでも1,000万円を相続したいと考えていました。

確かに長女にとってはこれが平等な相続であるかもしれませんが、母と長男にとっては自宅を売却するとなると費用と労力がかかることになります。

幸いにも母が受取人の死亡保険金2,000万円がありました。
長女の相続分はその保険金を利用することができる状況でした。

生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産と考えられ、相続財産ではありません。
ただし相続税の計算には死亡保険金を検討する必要があります。

生命保険金の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数
となり相続税の計算に含めません。
限度額を超えた金額について相続財産と「みなして」計算をすることになっています。

相続税の計算においては検討に入れますが、相続財産ではないため、遺産分割の対象の財産とはなりません。よって、この死亡保険金は母固有の財産となります。

そのため不動産を母が相続する代償として現金1,000万円を長女に渡すという代償分割を検討しました。この方法ですと不動産を売却せずに済みます。そして長女は自身の法定相続分を相続することができます。

なお、今回長女が法定相続分を希望していたため、母と長男は次の相続、つまり母が亡くなった際も長女は法定相続分を希望することを想定しました。長女は今回自分が法定相続分を相続できればよく、母と長男の相続する割合には口を出さないということでした。そのため、不動産を母が3分の1、長男が3分の2を相続することにしました。

母の財産をこれ以上増やさないようにして、母の相続のときに長女が相続する法定相続分を調整するためのようでした。

最終的に、
母が不動産を約1,330万円 (長女に1,000万円渡すので約330万円の相続)
長男が不動産を約2,660万円
長女が1,000万円の相続となりました。

長女にとって法定相続分を相続できたという点では平等だったのかもしれませんが、母と長男が平等な相続であったと感じているのかについては少し疑問が残る相続だったのかもしれません。ただ、時間軸を使って二人にとって平等と感じられるように母と長男での分割額に工夫をすることで最終的には納得できる相続のお手伝いはできたかなと思っています。

まとめ

以上3つの事例をご紹介しました。
相続人によって「平等」な相続の考え方は異なっている、ということがご理解いただけていれば幸いです。

それぞれの考え方が異なっているうえに、相続財産の内容によっては平等に相続できるもの、できないものがあります。

平等に相続すると言うのは簡単ですが、何が平等なのかを定義することはけっこう難しいことだったりします。

したがいまして、早めに相続が発生したときのことを想定して、早めに分割方針を検討しておくことが大切になってきます。

当事務所では、このような遺産分割協議をどのようにすればいいのか迷われる場合でも、相続人それぞれの気持ち、財産の内容や相続税の額などを考慮してアドバイスをしております。

最終的に決めるのは相続人の皆様ですが、少しでも不安解消のお力になれればと考えております。気になることがありましたらどうぞ気軽にご相談ください。